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既に承認を得ている日本語資料を英訳することは可能でしょうか?
初めて投稿します。 以前製品を導入してもらったことのあるお客さんの了承を得て日本語の事例紹介資料を作成しました。全く同様の内容で英訳を行い対外的に紹介していくことを考えているのですが再度お客さんの了承を法律的、一般的に得ておく必要はあるでしょうか? (お客さんの社名、写真は入っています) 全く初めての試みでなので理解不十分かもしれず申し訳ありませんが、識者の方に教えていただけると幸いです。
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noname#97602
回答No.1
事例紹介資料の意味がよく分からないのですが, 品を導入してもらったことのあるお客さんの著作物であれば,許可が必要です。 なお,翻訳したらそれは二次的著作物とよばれ,著作権はそのお客さんと,あなたの両方に生じます。 下記が参考になるでしょうか? http://pweb.sophia.ac.jp/komada-y/lecture5.htm