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葬儀への参列を拒否したい

祖母(90歳・健在)のもしもの時に備え、相談させてください。 祖母には子供が5人おりますが、事情があり、長男との関係が良くありません。 その為、常々、『葬儀にも来てもらいたくない』と言っています。 長男も祖母を毛嫌いしていますが、長男という事で世間体を気にしますので、参列する事が予想されます。 10年前の祖父(こちらも関係不良)の葬儀にも長男だからという理由で参列し、 大きい顔で振る舞いメチャクチャにされました。 祖母と亡くなった祖父は次男である父が面倒を見、長男からの援助は一切ありません。 葬儀も父が喪主となります。 このような状況と、祖母の強い希望により長男には葬儀への参列を拒否したいと考えています。 事前にこちらの希望を伝え、納得すればよいのですが、 もし、当日会場に現れた場合。 こちらではどのような対応ができますでしょうか。 会場に入ろうとしたら、警備員や葬儀会社のスタッフ追い出してもらう、 警察に通報するなど、なるべく効果的で冷静な対処をしたいと思っています。 長男は気性の激しい人物ですので、おおごとになると思われます。 こうする権利は喪主側にありますか。 また、逆に訴えられたり、不利な状況になる事はありませんでしょうか。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

回答 喪主にそうする権利がありますか=有る 逆に訴えられたり、不利な状況になることはありますか=有る 東京高等裁判所判決、平成19年10月10日   ( 裁判所は「行事不参加の申し出により、集落から脱退したとは扱えない。村八分と呼ぶかどうかにかかわらず、集落員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と認定し、220万円の支払いと入山禁止の中止などを命じた一審判決を支持した。) 集落や権利の内容を少し置き換えると同様に適用できると解釈できま す。刑法上の信用毀損侮辱行為であれば、事実の挙証責任は転換され事実の証明を自らしなければならないので、親戚一同 知人に告知しておきながらその内容が事実でないまたは誤解を招く内容であれば、面倒に 巻き込まれます。 共有財産にかかる各種権利や相続権(遺留分)分割請求権 借地権貸 借権 扶養請求権等(援助をしないように取り決める)は一身上の権 利ですので侵害しないようにしてください。    葬儀云々の前に、相続廃除を請求する事や、遺書の執行人をきちん  と依頼しておくことを先に行い、逆に 相手の生存権や安全を侵害す る行為をこちらからは絶対に慎むことをお勧めします。   粗暴で葬儀を荒らしたとしても 逮捕されても すぐ出てきます。 遺言書も 指図はしないほうが良い。結局は親子なので強要したと言われれば無効になる。 訴える必要があるかどうかは損害が発生したか権利を侵害されたかどうかということを原因 それが無ければ訴えられることは無いので不利なことに成るなどと言う事は有りません。

sakuran209
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 実際の判決を例にあげていただきまして、とても参考になります。 不利にならないようなアドバイスも頂けて感謝いたします。 財産については、すでに祖父が亡くなった際に分配しており、 祖母には財産といえるような物はありません。 ですので、遺書にも財産について特記することもありません。 遺言書でも強要や指図をしない方が良いとなると、 祖母がこう望んでいたという事実を遺言書に残す事に意味があるのでしょうか。 無知で申し訳ないのですが、教えてください。 喪主側がどのような行動をしたら、長男に損害や権利の侵害を与えた事になりえますか? 遺言書の内容を見せ、参列しないように告げるだけでも侵害になってしまうのでしょうか。 長男を困らせようとか仕返しをしようという考えは持っておりません。 もう、祖母が亡くなれば関わることもなくなりますので、正直どうでもいいのです。 ただ、これまで苦しめられてきた長男に線香をあげてもらいたくないという、 祖母の希望を守る事が出来さえすればいいのですが。 お時間のある時に、ご回答いただけると幸甚です。

その他の回答 (8)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.9

法的な事は他の方が書いていらしゃいますので置いといて もし通告無視で会場に押し掛けてきた場合に備えて そのときは警備会社を依頼しておいたらいかがでしょうか ただし制服ではなくスーツ着用で待機してもらい もし押し掛けたときには排除してもらうということで会場入り口に一人制服のガードマンを交通整理のスタイルで配置しその方には事前に写真等で対象者を説明しておききた場合は 私服の係員に対処してもらうということです 3ないし4名一日依頼すれば約10万位ですが トラブルが予想されるのであれば必要経費だと思います 葬祭場借りるのでしたら葬儀会社の取引のある警備会社に 依頼するのが一番自然だと思います。 ただし事前に経緯を直接説明して理解してもらうことが必要だと思います

sakuran209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これはもう、身内だけで解決できる問題じゃないようですので、 お金で依頼できることは第三者にお願いする方向でいきます。 葬儀会社にも全てお話して、協力していただけるようにします。 具体的なアドバイス、とても参考になりました。 心から感謝いたします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.8

前回葬儀で どんな違法行為を行いましたか?今からでもそれを起訴したらいかがでしょう。有罪を確定してもらうのです。または、賠償を認めてもらう。その確定した判決を根拠に、参列をご遠慮願いたいと通達するのは可能だし、本人にも伝わると思います。刑事罰が確定すれば、それこそ問題は無いので。 身内に前科ものが居ても就職問題が起こらないことは前提ですが。

sakuran209
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 前回の祖父の葬儀ですが、暴力や器物損壊はありません。 祖母を罵倒したり、それを止める大叔父に対して脅したり、 無事に執り行おうとする父(次男)を欺くような態度に終始しました。 言葉の暴力を振るわれた状況です。 明らかな暴力行為でもしてくれれば、即、警察に連絡したんですが。 もう、前回の葬儀に対しては忘れてしまいたい心境です。 ご提案いただきました起訴も、これから裁判をする体力が祖母や父にはありません。 今は、残された祖母の葬儀だけを無事に平穏に終わらせたいのですが、 そう簡単にはいかないというのを、こちらで相談させていただいて、 分かってきました。 たびたびのご回答、本当にありがとうございます。

noname#75089
noname#75089
回答No.6

4です 身内間において、住居侵入罪が成立するか、否か。 住居侵入罪は例え身内間でも存在し得ます。 遺言公正証書の場合、公正証書作成時点で謄本が1部交付されます。 一般的に、公正証書は死亡後に見るものですが、故人が死亡前に、遺言公正証書(謄本)を次男に渡しておけば、葬儀の場に遺言公正証書を持参することが可能です。 家族内で、正当事由なく嫌がらせ目的で親の葬儀への参列を拒否された場合、慰謝料請求の対象となり得ます。 今回のケースは、遺族が故人の意向を尊重しての参列拒否(過去の事情を考慮の上)ですから、違法性阻却事由になり得ます。 (私が4で回答を記入している間に3さんが先に回答しておりまして、このこと自体は単に偶然に過ぎませんでした。) 質問者さまの「お祖父さん(こちらも関係不良)の葬儀にも長男だからという理由で参列し、大きい顔で振る舞いメチャクチャにされました。」とのことから、長男が葬儀にやって来て、葬儀を滅茶苦茶にした場合、遺族は、その長男に対し、慰謝料請求訴訟すらできます。 確かに、警察は民事不介入の原則があります。 しかしながら、葬儀参列との名を借りて、なおかつ、不法行為目的で乱入することが予想できることから、遺族は、当該長男に対し、それを未然に防止する場合、親族間同士であっても住居侵入するな、と言うに正当事由があり、長男がそれを無視して、住居侵入した場合、住居侵入罪の適用が可能とおもわれます

sakuran209
質問者

補足

再度、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 祖父の時のような泣き寝入りだけはしたくないです。 勝手な事をされても、何も出来ませんでしたから。 もし、民事不介入がネックで無理やり参列されても何も言えないのであれば、 こんなに悔しい事はないわけで。 心強いアドバイスでまた勇気が出てきました。 全くの無知で申し訳ないのですが、「住居侵入罪」とは、 葬儀会場が自宅でなくとも適用されるのでしょうか? 祖父の時もそうでしたが、葬儀は自宅ではなく葬儀会場を借りて執り行う事になります。 この場合には、また話が違ってきてしまうのでしょうか。 ずうずうしくも、お時間のある時にでもご回答いただけると幸甚です。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

ここが問題なんですが、住居侵入罪は、成立する可能性がかなり低いでしょう。 理由は、通常時ではなく当人の親の葬儀である事がネックになります。 内容証明や遺言は、確かにある意味では有効な『揺さぶり』ではありますが、法的には拒否する事は不可能と言えます。 逆に、親の葬儀への参列を拒否されたと言う事で、慰謝料請求の対象になった事例もあります。 遺言状しかりで、公証役場にある遺言状を持ち出すにも、きちんとした手続きが必要になります。 葬儀の場所に、公正証書での遺言状がある事じたいが不自然な事です。 どうしても、葬儀に参列させたくないなら、知らせない事しか道はありません。警察に、連絡をして排除要請をしたと仮定しても、警察権での葬儀への参列を阻止する事は、民事介入と言うタブーを犯す事になるので、暴力的行為がなければ介入不可能です。 知らせないで、知らない内に葬儀を密葬として終わらせてしまうのが、一番妥当な方法だと思います。 何故警察が、葬儀への参列を阻止要請があっても不可能なのか? 理由は、葬儀参列拒否は相続権の問題に関係しており、民事問題に対して警察が公権力での介入が出来ないからです。 相手に、弁護士が付いた場合、警察は民事介入として権利の侵害として訴えられるからです。 公正証書・遺言状と言う方法、内容証明と言う方法は間違いではありませんが、相手の性格等を考えたら得策とは言えません。 昔から『知らぬが花』と言う様に、知らぬが仏でし。

sakuran209
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 私がこの件で一番、気に掛けていた点です。 常識が通る相手ではありませんし、話して分かる相手でもありません。 だからこそ、こちらには何も落ち度のないような方法を模索していました。 祖母のために良かれと思ってやった事で、結果的にこちら側が訴えられるような結果だけは避けたいのです。 単純に困った時は警察という思考でいましたが、「民事不介入」というもあるのですよね。 なかなか難しい問題です。 今、出来る遺言書の作成には早急にとりかかりますが、 当日を考えると不安が残ります。 1さんで回答させていただきましたが、密葬は不可能です。 心から感謝いたします。

noname#75089
noname#75089
回答No.4

1さんの回答の他、遺言書(公正証書)を作っておき、遺言書の中に、「祖母の葬式の際、長男葬式に呼ぶべからず(来るべからず)」と一文入れておくとよいでしょう。 遺言書は、死者の意思表示であり、死者の意思表示が尊重されるものです。 たとえ長男が、葬儀日を知ってこようが、周りのかたは「遺言書に『長男葬式に呼ぶべからず(来るべからず)』」と書いてあるのであるのだから、「長男は、来るんじゃない!!」と正々堂々と言えます。 長男が来た場合、遠慮なく警察呼んでください。 入る権利のない方が、無理矢理葬儀場に侵入した場合、「不法侵入罪」で逮捕してもらってください

sakuran209
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 やはり、遺言書は強力なようですね。 祖母が90歳になる今まで曖昧にしてきましたが、 これを機に作成する事にします。 葬儀への参列を認めない希望もしっかり入れてもらうようにします。 これまでの長男の横暴ぶりには呆れ返っておりますので、 ここらへんでビシッと法的に対処し、スッキリしたいです。 表現が相応しくないかもしれませんが、 警察の世話になるのもいたし方ないと思います。 心から感謝いたします。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

葬儀というのは、簡単に言うと「故人のために喪主が主催する集会」です。肉親だからと言って「故人並びに喪主の意思に反して、争議に出席する権利」は有していないと考えられます。 そこで、このような方法を取ると良いでしょう。 (1) 祖母(90歳・健在)と、喪主予定者(質問者さん)の名義で、長男に対して、予め内容証明郵便で 「私の死後に喪主(質問者さん?)が執り行う通夜、葬儀などへの出席を断ります」 という書面を送付する。 この書面は、多少お金はかかりますが、行政書士に書いて貰うことをお勧めします。一万円くらいは取られますが、長男がビビるような文書を書いてくれるでしょう。 この文書はあくまで私文書ですが、「故人予定者と喪主予定者が、確かに『葬儀への出席を拒否する意思を長男に伝えた』証拠となります。 (2) 普通であれば、上記の内容証明郵便を受取った長男は葬儀にやって来ません。 やって来た場合に備えて、会場受付に録音装置(カセットテープレコーダー、ICレコーダー)などを2台(1台は見えるように、1台は見えないように)用意し、(1)の内容証明郵便のコピーを用意しておきましょう。 (3) 仮に長男がやって来たら、下記のように対処してください。なお、必ず質問者さんの側は大人の男性複数で対応して下さい。 A. 長男に見えるように、堂々と録音を開始する。後述しますが、これは長男を挑発する効果があります。 B. 長男に内容証明郵便のコピーを示し 「故人と喪主から、葬儀への出席をお断りする旨このように通知しています。お引取り下さい」 と慇懃無礼な口調ではっきりと通告する。 C. 長男が帰らない場合、遠慮せず警察を呼んでください。 ここで、内容証明のコピーが威力を発揮します。内容証明のコピーによって「予め故人と喪主が長男に葬儀への出席を拒否する旨通告している」ことが証明されるからです。 やってきた警官は、長男を刑法の住居侵入罪で逮捕することが可能ですが(詳しい説明は省きます)、まあ通常はそこまではしません。 ですが、内容証明郵便を見れば、長男に 「ここはおとなしく引き取りなさい。さもないとアンタを逮捕しないといけなくなるから」 と説諭するでしょう。これで引き下がらない者は普通はいません。 また、出席を拒否された葬儀に押し掛けてくる、かつて実の祖父の葬儀をメチャクチャにした無法者の長男です。警官がやってくる前に、いろいろ刑法に触れる行為をしているでしょう。 * 相手を脅す言動を行う:脅迫罪 * 何かを壊す:器物損壊罪 * 相手の胸倉を掴む:暴行罪 これらを立証するのに、その現場の音声を記録した録音テープが役に立ちます。 先ほど「相手に見える録音機材と、相手に見えない隠し録音の機材を両方用意するのが良い」と言ったのは、「長男の目に見えるところで動いているカセットテープレコーダー」を頭に血が上った長男が地面に叩きつける、などという事態が期待できるからです。これは立派な器物損壊罪ですが、その事実は、隠し録音で証明できます。 「長男にエサを与える」ということですね。 私に思いつくのは以上ですが、正月明けに地域の弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けて、「このような方法で法律的にどうか」をチェックしてもらうと良いでしょう。あるいは、弁護士が良い知恵を授けてくれるかもしれません。 全国の弁護士会法律相談センター案内 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html 内容証明を書いて貰う行政書士は、地域の行政書士会に紹介して貰うのが適当です。 http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html 電話帳などで探して直接依頼するより、まず行政書士会に行って相談し、紹介してもらってから行く方がスムーズに行きます。

sakuran209
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 私の拙い説明から、非常に多くの事を読み取ってくださり感動しています。 相手と同じ土俵に立たなくて済むように、努めて冷静に落ち度のない対処を思案していましたが、 何分、勉強不足なもので苦慮しておりました。 まずは、来週中にも弁護士相談と遺言書の作成に取り掛かり、今月中には形になるようにします。 2台のビデオカメラは忘れずに持参します。 ビデオが証拠になるのであれば、祖父の時のような態度をとられたとしても、強気でいられそうです。 もう、親戚でもなんでもありませんので、祖母と父の為にも戦おうと思います。 親身なご回答に心から感謝いたします。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法律カテですから 刑法第188条第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 と、あります。前回のこともあるのでしたら、地元警察署に相談ですね。

sakuran209
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 法律カテゴリに投稿して良かったと思います。 話して分かるような相手ではありませんので、法的な対処を望んでいました。 教えて頂いた法律が確かにあるという事で、とても心強いです。 感謝いたします。

noname#74642
noname#74642
回答No.1

密葬という形にして最低限の人にしか知らせないというのはダメですか? どなたでもどうぞ形式のおおっぴらな式をしなければOKなのではないでしょうか? 私自身、余命がどうこういう病気なので自分の葬儀について考えることがあるのですが 病院から斎場(火葬場)へ直行して 両親・義両親への連絡は 火葬や法的な手続きが完了後で構わないと ダンナに伝えてあります。 イナカなので隣人を呼べば 近所中の知らないジジイとババアが飲食目的で集まってくるだけです。しかも私の知らない人ばかり。 火葬後に世間体が重要なら勝手に式をしてくれ ということで。 いわゆる お葬式的なことは密葬で済ませてしまって 送る会みたいな喪主も何も関係ない式に長男を呼べばよくない…?

sakuran209
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 うちも田舎なので、長男に知らせないというのは不可能なんです。 我が家が知らせなくとも、町内ネットワークで必ず耳に入ります。 それから、祖母は知人が多いので本人も望むとおりに、 出来るだけ盛大な葬儀を執り行いたいと思っています。 長男の為だけに、こちらのスタイルは変えたくないというのが本音ですので、 密葬は考えておりません。(密葬を否定するものではありません) ご病気を患っているとのこと、親身なアドバイスに心から感謝いたします。 どうぞ、ご自愛ください。よい一年になりますように・・・。

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