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東京近郊区間内の乗車券で新幹線を利用
去年の旅行で、実際に悩んだ話です。 宇都宮→甲府の乗車券は、在来線経由なら東京近郊区間相互発着なので、運賃は最短経路の東北・武蔵野・中央東経由の213.8kmで計算されますよね。また、この乗車券で実際には新宿経由の経路に乗車しても問題ありません。 一方、宇都宮-大宮間は幹在同一路線扱いなので、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車することもできますよね。 質問は、宇都宮→甲府の在来線経由乗車券で、宇都宮から大宮まで新幹線に乗車することに何か問題があるか、あるとすればその根拠は?という内容です。 みどりの窓口では、宇都宮→大宮の新幹線特急券と一緒に乗車券を買うと新幹線経由となります。新幹線は東京近郊区間に含まれないので、電車大環状線通過の230.4kmで計算されます。 去年は、購入時に上記在来線の乗車券で新幹線に乗ってもいいか聞いてみたのですが、その時は「乗れない。近郊区間の最短経路計算は在来線だけのサービス。」という説明だったように覚えています。
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No.7=9=11です。 JRの公式見解に逆らうつもりはありません。このQ&Aは持論を展開する場ではありませんので、公式見解に沿った回答に訂正します。つまり、No.7、9、11の私の回答(新幹線で大宮降車後でも特例は生きており、新宿経由は大丈夫)は取り消します。 その上で、No.8=10様のご回答を踏まえ、「公式見解」を私なりに噛み砕いてみます。 まず、「経路」とは、出発駅から目的駅までの全区間を一つの単位とします。つまり、経由地が異なる2つの経路は、部分的に重複していたとしても、単位としては完全に「他の経路」です。 次に、私は今までの回答の中で、「経路外乗車」と「選択乗車」を同じ意味として用いていましたが、どうやら全く違う意味として区別すべきようです。つまり、「経路外乗車」をしたことにより、出発駅までさかのぼって、他の経路を「選択乗車」していることになるわけです。 以下、整理します。 大都市近郊区間の特例(以下「特例」といいます。)とは、次の3つです。 1.有効期間は当日限り 2.途中下車はできない 3.「他の経路」を選択乗車できる 乗車券に記載されている事項は、このうちの「1」と「2」だけであり、「3」については実際乗車の状況により、適用の可否が異なります。(これが、No.8の回答における最後の部分の意味なのでしょう。) その上で、 3-1.券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる(これに見解の相違はないでしょう。) 3-2.選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない つまり、特例付きの乗車券について、券面記載経路に対応する新幹線には乗れますが、新幹線降車後の経路外乗車はできません。なぜなら、経路外乗車をした時点で、出発駅までさかのぼって「他の経路」を選択乗車していることとなり、そもそも「他の経路」に新幹線は含まれないため、たった今まで新幹線に乗っていた事実と齟齬を来すからです。また、同様の理由により、経路外乗車をした時点で、それ以降の新幹線には乗車できません。 逆に言うと、特例付きの乗車券で新幹線に乗る場合は、新幹線降車後の経路外乗車ができないことを承知の上でなければなりません。なお、この場合であっても、券面記載の有効期間当日限りと途中下車不可の特例は生きています。 こんな感じでいかがでしょうか? No.8=10様のご回答は大変勉強になりました。ご質問者様にお詫びするとともに、No.8=10様に感謝申し上げます。
お礼
整理してくださって、ありがとうございました。選択乗車できる「他の経路」の範囲の解釈が問題で、結論としてはこれが意味するのは出発駅からの全経路であり、新幹線を含む経路を選択することはできないのだから、宇都宮-大宮間で新幹線を利用したなら券面記載経路に従わなければならないということですね。