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なぜ脊髄損傷での膀胱直腸障害は身体障害者にあてはまらないのでしょうか?

仕事中の怪我により第一腰椎破裂骨折、脊髄不全麻痺、膀胱直腸障害で下半身に麻痺が残ってしまいました。歩行は可能ですが、長時間の歩く、座る、立つが困難で痛み痺れがあり自己排尿できず導尿です。陰部、肛門周辺も感覚がなく勃起もしません。便失禁もあります。日常生活も社会生活も不便で働くことも困難です。身体障害者にはあてはまらないとのこと。なぜ脊髄損傷での膀胱直腸障害はあてはまらないのですか?理由を知りたいです。おねがいします。

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回答No.3

補足をありがとうございます。 まず、労働者災害補償保険(労災)のほうは認定されると思います。 このとき、 労災による障害補償(障害補償年金、と言う)を受けられる場合、 その障害が同時に、 国民年金法による障害基礎年金、または 厚生年金保険法による障害厚生年金を受給でき得る程度のときは、 障害基礎年金および障害厚生年金との間で 「併給調整」というものが行なわれます。 これは、障害基礎年金および障害厚生年金を全額支給し、 労災による障害補償年金は減額して支給する、というものです。 おおむね、本来の73%~88%の障害補償年金となります。 このような制約もある、ということは憶えておいて下さい。 裏を返せば、身体障害者手帳や労災のことだけではなく、 障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)のことも考えてゆく、 ということになります。 但し、障害年金の場合は、受傷後1年6か月を経過していないと 障害が認定されません。 以上のことから、 労災認定 ⇒ 障害年金 ⇒ 身体障害者手帳 の優先順で、 手続きなどを進めていったほうが、経済的にもベストかと思われます。 なお、労災認定や障害年金については、 身体障害者手帳の交付の有無とは全く無関係です(認定基準が別々)。 さて。 身体障害者手帳の件ですが、 膀胱・直腸機能障害単独での障害認定が困難だと思われる場合は、 たとえば、歩行困難や麻痺の状態のひどさ次第でそれらの障害を併せ、 「併合認定」という手法で「総合的な障害」として見ていただき、 それによって身体障害者手帳の交付を受ける、という手順も 考えることができます。 意外と役所のケースワーカーの方が失念している場合が多いので、 「他の障害と併合できないのでしょうか?」と尋ねてみる習慣を 持ったほうがよろしいかと思います。 うつ状態がひどくなり「うつ病」とされれば、それも併せてもらう、 ということもできます。 (私見ですが、「併合認定」をるざすほうが良いと思います。) 私も、実は中途障害者です。 原因不明ですが、「ある日突然聴力を失った」というものです。 ですから、「いままでできていたこと」が突然失われても、 それをなかなか受け入れがたい、というお気持ちはよく理解できます。 ただ、率直に申しあげて、 いままでとそっくり同じことができ得ることは、もうありません。 そんな中で、「障害の事実を受容しつつ前に進んでゆく」ために、 「障害者として認定される」という現実は、確かに 私にとっても1つの転換点となりました。 非常につらいことですが、何らかの形で気持ちの整理をつけざるを 得ないわけです。 中途障害者となったときにいちばん大事なのは、 これからの生活設計をきちんと立ててゆく、ということだと思います。 そのためには、できるだけたくさんの諸施策を知り、 それぞれの制約の中で最大限の調整を図って最高限度まで利用する、 ということがカギになってくるのではないかと思います。 私はたまたま障害者福祉業界にいたので、情報入手は楽でしたが、 そうでない方にとっては、どこから手をつけてよいのか迷うでしょう。 ぜひ、いろいろな情報を正しく・的確にキャッチしていただきたい、と 思います。 その他、身体障害者手帳の交付を受けられた、という前提の下ですが、 ハローワークでの求職において、 障害者雇用促進法に基づく特別な採用枠を活用することもできます。 (但し、職人さんとして活躍されるのはさすがにもう無理でしょう。)    

konyo79
質問者

お礼

度々回答していただきありがとうございます。とてもわかりやすく回答していただき、感謝しております。また意見とても身にしみる想いで、気持ちがとても救われました。少しでも前に進めるよう頑張ります。貴重なお時間ほんとうにありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

仕事中のけがということですが、労災認定は考えられましたか? 労災のほうには、 身体障害者手帳や障害年金とはまた別の障害認定基準があります。 (労災による年金、というものも別にあります。) 一般に障害者認定という場合には、 身体障害者手帳うんぬんの問題になりますが、 回答#1にもあるように、身体障害認定基準・認定要領により、 先天性疾患および傷病で尿管や腸管の閉塞等が生じて 新膀胱(代用膀胱)や人工肛門を新たに設置した、という場合に 膀胱・直腸機能障害が認められることになっています。 言い替えると、膀胱や直腸が機能していなくてもまだ現存していれば 身体障害としては認められない、という決まりになっています。 そのほか、障害年金(国民年金、厚生年金保険)による基準は、 労災や身体障害者手帳での基準とは、またまた異なります。 要は、それぞれの法で個別に障害認定基準があります。 そのため、3つが重複する場合(質問者さんもそうですが)で 特に金銭の支給が絡むもの(労災、障害年金)については、 その支給内容を法令間で調整する、ということもあります。 (どちらかを認め、どちらかを減らす) なお、質問者さんからのもう少し詳しい情報があれば、 さらにお答えすることも可能です。  

konyo79
質問者

補足

回答ありがとうございます。仕事中,機械の下敷きになり背骨3箇所骨折し、脊髄不全麻痺、膀胱直腸障害になりました。歩くことはできますが、長時間の立つ、座る、歩くは困難です。下半身に麻痺が残り痛み、痺れが残り苦痛でうつ状態になりました。一時仕事も復帰したのですが2ヶ月ほどで断念しました。今月、労災は症状固定し後遺障害診断を請求中です。体が思うように動かなくなり仕事ができなくなりましたが、どうしても受け入れられず、自分の仕事があきられません。職人なので足、腰が重要なのです。でもなんとかやれるのではないかと。障害者に認められれば、また他に前にむかっつて進む気持ちが、自分の気持ちに整理をつけることができるのではないかと思っているのです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

条文どおりのコメントをすれば、最も軽い4級の基準は、「高度の排尿機能障害、又は高度の排便機能障害があるもの」となっています。 高度の排尿機能障害の基準は、先天性疾患または代用膀胱による障害に限られるので、該当しません。(代用膀胱:手術で作られた膀胱) 高度の排便機能障害の基準は、先天性疾患であることが条件になっています。 従って、基準をそのまま適用すれば、該当しないことになります。 基準には該当しませんが、症状的には、基準に近い状態ではないでしょうか。 認定する側は、例外を認めたくないでしょうから、第三者、例えば、民生委員や弁護士、ソーシャルワーカーなどに相談して、仲介に立ってもらってはいかがでしょうか。 最後には、裁判で、認定を求めるという方法があります。

konyo79
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。困っているのですが裁判までやる気力はなくて。第三者に相談してみます。参考意見ありがとうございました。