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生命保険などの虚偽申請について
生命保険などを申し込む際に、病歴などを偽って契約しても契約成立から2年を過ぎてしまえば、虚偽申請でも保険は、無効にはならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?もし本当なら、それは都民共済のような掛け捨ての保険にも該当するのでしょうか?教えてください。
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生命保険契約と約款 告知義務・・・・保険会社が告知義務違反により契約を解除できる事実を知ってから、1ヶ月以上に契約を解除しなかった時は、以後解除権は消滅する。 ・告知内容は、被保険者の現在の職業、最近の健康状態、過去5年以内の健康状態身体の障害などである。 ・保険会社が契約を解除した場合、契約返戻金があればそれを支払うが、過去にさかのぼって契約を解除するわけではない。 ・告知書は、記入内容を本人が確認し、署名する必要がある。 ・契約の解除・・・・契約が契約日または復活日から2年を超えて有効に継続した場合は、会社の解除権は消滅する。 ・保険契約を解除した場合、保険会社は解約返戻金があればそれを支払う。 ・保険会社が告知義務違反により契約を解除した場合、死亡後の解除の場合で、死因と告知義務違反の因果関係がない場合、保険金を支払うことがある。 ・保険会社は解除原因を知ってから1ヶ月以内に解除しないと、解除権は消滅する。 生命保険は、すべて上のようになっています。 契約の解除の項に書いてあるように、2年経過すると解除権が消滅しますから、契約が無効にはなりません。
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- shoyosi
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この既往症などについて、真実を告知することを「告知義務」といいます。商法の規定(678、644)では5年間経過すれば、解除できません。この5年は保険約款で2年に短縮されています。都民共済の場合は、都民共済の約款にどう規定されているかですが、詳細は知りませんが、2年の可能性は大です。 なお、参考URL参照
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ありがとうございました、都民共済についてはもう一度規約を詳しく読んでみます。
お礼
早々の回答ありがとうございました。