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労災について
市の清掃局の臨時職員をしています。先日、仕事中に怪我をしました。仕事を休み、病院に行くと上司に報告をした所、公務災害(労災?!)になるかも、しれないので、病院に支払いは待ってほしいと言われました。 詳しいことは別の課(職員)に聞いてみると言われました。 その後、書類が面倒だったり、治療代が自己負担の方法があると、言われました。 病院に行き、治療代は自己負担10割で預かり金を払ってきました。 薬も戴き、自己負担で払ってきました。 まだ、診断書の方はもらってません。 仕事が終わった後に病院に行こうと思ったのですが、病院が休みで翌日に行きました。 病院の方には数日、安静と言われ、来週から仕事に復帰する予定です。 仕事に関しては現場の監督に相談しながら決めると上司に言われました。 教えて戴きたいことがあるのですが、 1:仕事中の怪我でも労災が認められないケースもあるのでしょうか? 2:通院に掛かる交通費などは自己負担ですか? 3:休んだ分の給料は支払われるのでしょうか? 4:今回、労災、初めてでして、対応等で、アドバイスがありましたら、ご教授戴けると幸いです。 良いアドバイスを宜しくお願い致します。
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市の清掃局の臨時職員ということは、“官庁の現業部門の臨時職員” ということと思われるので、#3の方の言われるように 「労働者災害補償保険法」 の適用があるものと思われます。 この場合、 1.労災保険給付は業務上の理由による負傷・疾病に対して適用されるものであり、したがって、仕事中であっても私的行為が原因の負傷であれば適用はありません。 ただし、ここで言う私的行為とはかなり限定的なもので、就労中に一般的に行なわれる “食事を取る” “水などを飲む” “トイレに行く” などの行為は、労務に付帯する行為として取り扱われ、これらの間に発生した負傷は通常は業務上のものとして取り扱われます。 2.労災保険では通院費は支給の対象としていますが、非常に限定的な取り扱いで、所定の基準に該当しない場合は支給されません (通勤費が支給となる事例は非常に少ないのが現状です。) 。 詳細については労働基準監督署に照会されるのがよろしいでしょう。 3.給料の支払いについては、市役所の内部規定によるので回答できかねます。 なお、労災による療養のための休業を理由に給料 (賃金) が支払われない場合は、労災保険の休業補償給付の請求ができます。
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- Tabcatcher
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市の臨時職員ということで、労働基準法や労災補償保険法等の適用があると思われます。その場合、地方公務員災害補償法は適用にならないので、公務災害ではなく、担当は労働基準監督署です。 事業者(市)の証明を受けた上で、監督署に書類を提出し、補償の給付を受けることになるかと思います。詳しくは担当部署や監督署に聞いてください。
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御回答有難う御座います。
- sisyamo012
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No.1様に補足いたします。 休業補償は4日目から支払われますが、(基礎日額の8割) 1~3日までの分は、事業主が支払わなければならないとのことです。 うちは、家人が労災の給付を受けましたが、 1~3日めの分は、「お見舞」としてちょっと多めに頂きました。 そうする会社も多いようです。 交通費は出ませんでした。申請すれば出るのかは、不明です。 労災申請すると、保険料が上がったり、場合によっては 査察が入ったりして、仕事の流れを止められるなど、 会社にとってデメリットもあるので、「労災隠し」もけっこう あるのです。 けれど、労災が起こったときのために(会社が)労災保険をかけてるわけですから、 きちんと労災申請してもらってくださいね。 もし個人で加入している医療保険などでケガでもおりるものがあれば、 これも請求した方がよいです。
お礼
御回答有難う御座います。
- v008
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業務遂行性と業務起因性があれば認められます。 特に災害性の場合は、業務を遂行していて、その業務の為の動作に起因して起った事故に起因した傷病である事が大雑把に言えば認められる要件です。 休んだ分の給与は、最初の3日間は待機期間として労災の休業補償の対象では在りません。労災が認められたら休業補償があるものと思われます。これは、療養と別に申請が必要。 基本はとにかくきっちり治す事。無理して悪化させない事。これが会社から見ても本人から見ても一番大事です。
お礼
早速の御回答有難う御座います。
お礼
皆様、親身に御回答下さり、この場をお借りして御礼を申し上げます。 ひとつだけ良い回答を選ばなければ、いけないルールなのですが、心苦しいですが、こちらの方のご回答に選ばせて戴きます。すいません。有難う御座いました。