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再婚
再婚の場合、女性は前の結婚解消から6ヶ月経たないと次の婚姻は出来ないとの事ですが、 これは、女性がもう子どもの産めない年齢になっても適応でしょうか? また、6ヶ月といっても、事実上それ以上前から離婚状態と同じでも、 書類上きっちり6ヶ月必要なのでしょうか?
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再度登場しました。 50歳だとしても、閉経していない方はいらっしゃいます。 年齢だけで6ヶ月未満でもOKということは絶対にないでしょう。 6ヶ月経たずに夫となる人が亡くなってしまった場合を心配しているとのことですね。 遺言を書いておけば、家族以外の人にも財産を遺贈できます。 夫となる人に子や親がいれば、全額は無理ですが、遺贈できますよ。 また、不確実な方法ですが、 6ヶ月たたなくても離婚してすぐに妊娠していない旨の診断書等証明になるものを婚姻届と一緒に提出してみる→多分受理されない→不服申し立てをする→多分認められない→訴訟を提起するという方法も考えられます。 通常、裁判までいっても争っているうちに6ヶ月が過ぎてしまい、もう裁判で争う意味がないということになってしまうので、実のある判決が期待できないのですが、もし仮に不受理後に夫となる人が亡くなって相続が開始したのに妻となる人が相続できなかったという場合には、裁判で争う意味があるといえるので、主張が認められる可能性があるのではないかな、ということです。ただしものすごい時間がかかると思います・・・
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書類上で6ヶ月必要です。 子供が産めない年齢っていくつでしょう? はっきりしてませんよね? 妊娠していない旨の診断書を医者に書いてもらっても受付けてもらえなかったという判例があったような気がします。 どうしても6ヶ月以内に入籍したいのであれば、 とりあえず役所に聞いてみては? 診断書提出でも駄目なのか?と。
お礼
ありがとうございます。 年齢は、女性50歳なんですが・・・ 要は、6ヶ月経つ間に自分が死んでしまったら、 妻になるはずだった人に何の保障もないって心配しての話です。
- clued
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子供の産めない年齢、がいくつか私にはわかりません。 世の中には高齢出産の例が沢山ありますので、 法律的にその曖昧な年齢を理由に6か月をきっての再婚は難しいのではないでしょうか。 とはいえ6か月は倫理的な問題を理由に設けられている期間なので、 子供が出来ていないことを証明できれば別問題かも知れませんね。 その証明をする方法と、それを役所に受け付けて貰う方法まではわかりませんが、 明記されている方法でない限りちょっと手続きが面倒そうではありますね。
お礼
ありがとうございます。 普通ならば、6ヶ月なんてすぐなのでしょうが。。。 cluedさんが言うように、 何らかの方法で役所が受け付けてくれそうではありますが、 その面倒な手続きや、承認を受けるのを待っていると、 6ヶ月が過ぎそうですね。。。
お礼
再度、ありがとうございました!! 再婚しようかな、って気になっていますが、 いろいろ考えてしまって… 何しろ、女は不利、 でも、女は強い!!かな… ありがとうございました。