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隣地の改修工事の足場が敷地内に入り込んでいます

隣地にビルが建っているのですが、昨日突然、数日後から約1ヶ月改修工事を行なうというお知らせを渡されました。 そこには図面が添付されていて、改修する為の外部足場が私の所有する敷地に計8m2ほど入り込むという内容でした。 足場が入り込む箇所は駐車場の通路部分なので、工事中には別の場所に駐車場を借りてくれるということなのですが、それだけでは釈然としません。 工事を認めないと突っぱねることは可能でしょうか。 また、もし勝手に工事を開始されてしまった場合、こちらはどのような措置を取ればよいでしょうか。 週明けの朝一番に連絡を入れたいと思っています。 ご教授を宜しくお願いいたします。

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回答No.2

No.1です。 お気持ち、お察しします。 実のところ、こういった場合は裁判所の判決無しにことを進めることが可能だったと思います。 だから、工事関係者も結構強引だったり、そういった交渉も含めて所有者(施工主)から請け負って個人同士のやり取りを避けたりすることが多いようです。 …火災等の非常事態の一番軽い状況、とでもいった判断でしょうか。 でも“家”の場合は、違います。警察でも捜査令状が必要ですよね。 それから、外壁と境界の件ですが、その地区は防火(準防火)地区ではありませんか。 そういった地区は、たしか外壁が境界ギリギリまで建築可能だったと思います。 内部はともかく、外から見てすぐわかる違法建築は結構厳しく指導がはいると思いますし、そもそも建築後(中)の検査でひっかかると思います。 補償の件ですが、実害はすべて請求することができると思います。 それは当然の権利です。 業者に誠意が見られない場合は、所有者(施工主)に直接申し出られてもいいと思います。 ただ、足場を組むことに関しては“必要な工事を安全に進めること”が公共の利益と、判断されるのではないかと思います。 たびたび、すみません。

tawashiz
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 私の敷地には“家”が建っていますので、工事業者も勝手にというわけには行かないかもしれませんね。 たしか防火地域だったと思いますので、 外壁のセットバックはしなくて良かったんですね。 勉強になります。 今朝、電話にて、現時点でのお断りの電話をしました。 また、相手から連絡があったら対応したいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.1

○民法209条1項(隣地使用権) 土地の所有者は,境界又はその近傍において障壁若しくは建物を築造し、またはこれを修繕するため必要なる範囲内において,隣地の使用を請求することができる。ただし,隣人の承諾がない場合には,その住家に立ち入ることができない こんばんは。 民法では、上記のようになっているようです。 隣人の承諾が無い場合は、裁判によって確定判決→仮処分といった流れで、使用可能になると思います。 隣地ビルのメンテナンスは、質問者様にとっても有益なことだと思いますし、逆の立場であれば困られるでしょう。 一時使用ですから、お互い様と協力されたほうがいいと思います。 ただ、工事中なにかトラブルがあった場合は、きちんと対処するよう念押しして置かれたほうがいいと思います。 現場監督を置かなかったり、トラブルがあっても知らん振りすることもよくあるようです。 そういった場合は毅然と対応されないと、工事関係者の方たちは結構慣れっこになっていて相手が何も言ってこなければ、放置、ということもあります。 無事に工期が終了すると良いですね。

tawashiz
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 >隣人の承諾が無い場合は、裁判によって確定判決→仮処分といった流れで、使用可能になると思います。 つまり、裁判では負けてしまうのでしょうか。 >隣地ビルのメンテナンスは、質問者様にとっても有益なことだと思いますし、逆の立場であれば困られるでしょう。一時使用ですから、お互い様と協力されたほうがいいと思います。 おっしゃる通り、できるだけ協力し合えるのが最良だと思います。 しかし、隣地のビルは風俗がびっしり入ったテナントビルかつ、隣地でありながら敷地いっぱいまで建てられています。確か隣地と建物の距離は50cm離さなければならないと民法で定められているときいたこともありますが、それが守られていません。 そのような相手から突然敷地を越境して補修工事を始めますと言われ、 こちらに対する補償の話も具体的に何も決まっていません。 そのような状態でこちらが文句一つ言わずに工事を協力するということはできません。 所有者の顔もわからず、今後何をされるかわからないので、相手の行動に対して法的にどのような対応が取れるかをしっかり確認しておきたいと思っている所存です。

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