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業務委託に請負の要素
業務委託契約に請負の成果物の要素が入った契約書があります。 両方の悪い点を要約した、これは何やねんという契約書です。 委託なのに、成果物を求められるのは、ちょっと契約書として成り立たないような気がしますが。
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民法においては,私的自治の原則から,その内容が公序良俗に反しない限り(民法90条),契約内容は当事者において自由に定められます。 ここで,委任契約とは,当事者の一方が他方に事務の処理(法律行為・法律行為以外)を委託し,他方がこれを承諾することで成立する契約です(民法643条~656条)。 また,請負契約とは,当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民632条~632条)です。 委任契約と請負契約との共通点は,ともに労務供給契約の一種であり,雇用契約(民法623条~632条)と異なり,処理の受託者が相手方から独立して仕事をすることです。 また,主な相違点は,委任契約は(報酬を支払う場合には,)事務処理に対して支払う(民法648条)のに対し,請負契約は,仕事の完成に対して支払う(民法632条)ことです。 しかし,一般には,請負契約と委任契約との混合契約は珍しいことではありません。 たとえば,ある事項について調査をさせ,その調査報告書を提出させることを内容とする契約は,調査という事務処理を委託しつつ,調査報告書という成果品の完成を求めます。 そして,このような契約が公序良俗に違反し無効かといえば,混合的な内容であること自体は公序良俗には違反せず,契約として有効です。 よって,本件において,「委託なのに、成果物を求められる」こと自体を理由として,契約として成立しないということはないのです。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
補足
民法90条はこういう意味も含んでましたね、大変助かりました。ありがとうございます。