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キャンセル料金
キャンセル料金に関し、質問があります。 一般的に、宿泊等の施設の申込には、ある日時(例えば宿泊日前日から)をもって、キャンセル料金が発生すると思います。 宿泊施設側で考えた場合、例えば、キャンセルが発生し、キャンセルした客に対し、キャンセル料金を請求しつつ、空きとなった部屋に新たな客を案内し、宿泊料金をもらうと、本来想定している一部屋でもうけられる宿泊料金以上に儲かることになると思います。 (仮に、前日キャンセルから宿泊の100%を請求するホテルがあって、そのホテルが前日キャンセルがあった部屋を当日、別の客に宿泊させた場合、ホテルとしては、名目は違うにせよ、一部屋で2倍の売上になると思います。) これは、法務上、会計上問題はないのでしょうか? 教えてください。
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・不動産業界などでも、「手付け流し」とか「手付け倍返し」という習慣があります。 ・ホテル側は、予約を受けたことに関する「管理の事務」や、その後お客が入らないかもしれない「リスク」などの負担も負っています。 ・キャンセルされた部屋を、安く飛び込み客に提供するホテルもあります。 ・キャンセルもキャンセル料も、普通に、ある程度の確立で起こることで、そうした部分も含んでの価格設定や、企業経営戦略が立っているはずです。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
実際のホテルの宿泊約款をみてみましたが、いずれも前日キャンセルのキャンセル料は50%(30名まで)~80%(31名以上)となっていて、100%のケースは見当たりません。おそらく法律で制限があるのではないでょうか。 お書きのように、前日で100%はさすがに不当利得ともいえそうですね。 なお、「宿泊約款」で検索すればいくらでもでてきますよ。
お礼
ご回答有難うございました。、「宿泊約款」で検索してみます。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
ホテルの経理に詳しいわけではないのですが、問題ないように思えます。 あなたのいうケースもあくまで「仮に」が成り立たない限り、部屋代の全額が損害になるわけですからね。 それにもし泊まったお客さんの夕食のコースが違えば、食材などでも損害は発生します。 「仮に」が成り立つような繁華街のビジネスホテルは、それに応じた安いキャンセル料になっていますし、請求されないこともあります。逆に片田舎の温泉旅館では「仮に」なんて滅多に起こらないでしょう。 法的な面でもちゃんと約款に書いてあると思うので問題ないと思います。 むしろ「仮に」を盛り込んだ約款のほうが法的・業務的に難しいところもあると思います。 (部屋が埋まったかどうかでキャンセル料が変動する契約のほうが難しいと思いますし、キャンセルの部屋が埋まったかどうかの資料を出せと言われそうですしね。部屋の回転率なんての宿泊施設のトップシークレットですから。) キャンセル分だけ儲けることになっても、むしろお国や税務署的には法人税などが多く取れるので、問題にしないでしょうね。
お礼
ご回答有難うございました。約款がポイントということですね。有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。確かに、リスクを現金化するということで考えれば正当性がありますね。有難うございました。