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有休の発生日

おはようございます。今年4/1に入社したばかりの新入社員です。 実は今日風邪で仕事を休みましたが、入社日から6ヵ月後に有休が発生すると求人票に書いてあったので電話でいったところ、 前もって申請するんだよ、と言われてしまいました。 これに関しては翌日出勤して申請すれば解決するのですが、 現時点で6ヶ月をすでに経過しているとはいえ、過去に三日無休で休んでいる私に果たして有休はあるのでしょうか? あるとしたらすでに発生しているのでしょうか? 電話の時点では新入社員の有休の発生は「わからない」と判断されてしまったのが現状です。 どうかお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

有給休暇は労基法に定められた労働者の権利であり、就業規則等は法律より悪い条件を定める事はできません。 ところで、お書きになられた文章からでは私どもも正確には何月何日から発生しているのかは判りません。 推定するに、法の要件を具備しているのであれば『10月1日から発生』で、付与日数は『10労働日』です。 なぜ、明確でないのかと申しますと、 1 労基法第39条では次の様に定めている関係上、8割出勤であるかどうかが不明。 2 就業規則等が法よりも優遇した定めをしているのであれば其方が適用される。 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

会社によって有給の発生を就職した日から使わせてくれるところもあります、人事課や総務課があればそちらで聞いた方がいいです、労務に携わっていない上司や先輩は答えられません。 有給の発生要件は基本的に (1)入社した日から6か月間継続勤務していること (2)全労働日の8割以上出勤していること です。 例えば、月20日勤務として、6ヶ月なら120日になり、その8割ですと、96日間以上出勤していれば取得出来るようになります。 4月1日入社なら10月1日以降有給が取得出るはずです。 ただし、就業規則で有給休暇の取得については事前申請になっていて、何日前というのが決まっていると思います、急な病欠などの場合は通常は欠勤ですが、会社によっては有給を使うかどうか聞いてくれるところもあります、ただし、病欠などで有給を使い果たしたときに、旅行などで休む場合、欠勤になるので、考課としては後々響くことがありますので、よく考えたほうがいいです(遊びに行くのに欠勤したということになります)。

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