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通信販売のキャンセル

アマゾンに出品している業者からゲームの予約注文をしました。 定価だと思っていたのですが、先日それが大変高額だと知りました。 定価の2倍近い値段です。 限定版だから高いのかと思っていたのですが… まだ発送も請求もされていません。 その業者からキャンセルは受け付けないと言われたのですが、このような異常な金額がついている場合でもどうにもならないのでしょうか?

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  • kentkun
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回答No.1

通信販売は、民法、特定商取引に関する法律によって管理されています。 まず、商品を注文をすると、売主が販売をするか、しないかを決め、販売をする場合は民法415条に基づいて売主は申込み商品を引き渡す義務が発生します。 と、同時に買い主は、その商品を代金と引き換えに受け取る義務も発生します。 ここで、良く起こるトラブルが、買主が支払いをしない、商品を受け取らない、注文後に連絡をしない・・・といった事例です。 多くの方が勘違いしていることが、「買ったものは、いつでもキャンセルできる」という誤解です。 この法律では、商品に欠陥が無い場合、売主・買主は取引を完了させる義務があり、一方的なキャンセルは認められないのです。 一方的にキャンセルなどを行った場合は、損害賠償を起こすことができます。 買った物がイメージと違ったなどというトラブルも良く起こりますが、「買主が自分の意思で購入を決め、契約をした」とみなされますので、法的には解約(キャンセル)は認めれれてはいないのです。 「定価だと思っていた」「注文したけど気が変わったので返品する」、などという事は通用しないのです。 届いた商品を確認もせずキャンセルする・・・営業妨害以外の何ものでもありません。 ただ、人道的な問題から、キャンセルや交換などは売主の好意で行われているわけで、強制力は一切ありません。売主がキャンセルを断ることは自由なのです。(内金を払っている場合は除く) 勘違いされやすいクーリンクオフとの違い 一定の期間内ならは、無条件で契約を解約できるという法律ですが、これも良く勘違いされている人の多い法律で、買い物を買主が一方的に行う通信販売には適応がありません。 例えば、セールスマンが訪ねてきて商品を売っていったような訪問販売等にだけ適応されます。 また、通販のサイトには「販売規定」などが記載されていますが、この内容は、「知らなかった」では済まない重要な内容なのです。 内容が違法で無い限り、買主はこの内容に従わなければなりません。 トラブルを裁判で解決しようとしても、訴訟は却下されるだけです。 通信販売は、買う者も売る者も、それ相応の覚悟が必要な行為なのです。 でも、一応は買う意思が無くなったことは知らせてもいいでしょうね。「もしかすると」先方の好意でキャンセルが出来ることもあるかも♪

mmmmmmmt
質問者

お礼

通信販売はクーリングオフできないんですね… 調べてみたら、様々な商品を高額で売りつける悪徳業者でした… 問い合わせへの返答も得られませんし、今回は諦めるしかないようです。 今回の事を教訓にして次回からはよく確認して購入します。 回答ありがとうございました。