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調剤薬局経営権の譲渡譲受

先月、高校時代の友人(前職場と現職場担当の卸MS)から紹介された個人経営薬局に転職しました。 オーナー(55歳)の親族として妹さん(経理)、奥さん(事務)、娘さん(24歳独身、事務)がおられます。 オーナーの考えとして、現場を理解している将来的に薬局経営を任せられる人材を求めていたらしく友人を介してこの話を聞きました。  オーナー自身も糖尿病を患っていて、奥さんもガンで数年後のリタイヤを考えておられるみたいなんですが、心配事が1つあります。 経営譲渡の件に関しては口約束だけです。約束書みたいなのを取り交わすのも何かぎすぎすしそうで乗る気がしませんし、仮にそうしたところでその効力についても疑問です。  自分がオーナーの立場なら真っ先に親族に経営を任せると思うのですが、将来娘さんが誰か薬剤師と結婚したらこの話は白紙に戻るのではないか?ということです。 これに関しては尋ねるタイミングを逃してしまったような気がします。  私の待遇はかなりいいほうだと思います。年棒740万円(残業代なし)で週休3日、実働40時間前後、お昼ご飯と夜のおやつ付、昼ごはん休憩以外の中抜け休憩が1時間半前後です。  オーナーを含めて親族一同皆謙虚な方で恐縮してるんですが、元々最初に会った時(転職4ヶ月前)に年棒800万(管薬代月5万円加算)だったのに、転職1ヶ月前に友人を介して最初は慣れないだろうから平の薬剤師ということで740万になりました。 上記のような高給の背景には会社組織ではないので厚生年金が無く、会社勤めであれば将来貰えるであろう厚生年金分を前倒しで給与に上乗せしていると。  懸念しているのは上記のように最初の約束と違うことを言われるのでは?ということです。 経営権譲渡に関しても万が一にも大どんでん返しがあるのでは?と日々不安があります。口では将来的に管薬になってもらって、会社組織にしてもいいよとは言われています。 (以前会社組織にしたことがあったみたいでその時の登記簿等も見せてもらいました。) 今までの管薬にはしなかったみたいですが、管薬になったら将来の経営者としての立場も含めて門前のクリニック(3軒)の先生方にも紹介すると言われています。 また、オーナーの薬剤師仲間にチェーン薬局の経営者等がおり、そちらからのオファーもあったみたいですが、今いる従業員が毛嫌いしている理由で断ったみたいです。 人的にも何ら問題ないと思われるオーナーですが、私も知り合ってから間もないので十分に把握していないのも事実です。 経営権譲受した折の金銭のやりとりや毎月の上納金(?)などに関しては一切話に出てません。 それどころかパートさんが扶養控除内限度額を超えて働いてもらわなければいけない状況では、超過したことによる納税金を肩代わりして払っているそうです。 また、私が従業員になる前にとんでもない管薬のおばさん(朝9時出勤なのになんだかんだ理由をつけて少しずつ遅れて出勤するようになり最終的に16時出勤にまで至る。16時出勤時に穴埋めで残業して働いていた薬剤師がいたので人数は足りているのね!と言ってキレたことあるらしい。)がいたらしくて、そんな人にも満額の決められた給料を渡していたそうです。 私が勤めることになったのでやっとこさ解雇通知を出して円満(?)退社してもらったそうです。 ちなみに薬局の立地環境状況はいいほうだと思います。耳鼻咽喉科・皮膚科、小児科、眼科の3軒の門前で他に門前はなし。夏場は月3000枚、春の花粉症シーズンは月5000枚位。軟膏混合練り機1台、円盤散薬台(2円盤)×1台です。混合が多いので機械がないと対応できません。 このままオーナーのことを信じて働き続けてもいいのかな?と日々考えています。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、経営っていうものは、能力がある人に継承させるものであり親族だからと言っても能力がなければ、他人に継承させることは多いです。 ただ、いつ営業譲渡するのかが問題になります。 現在のオーナーが生存している間に営業譲渡するなら、当事者さえ知っていれば基本的には問題はありませんが、それでも心配なら書面に起こすべきだと思います。 でも、一番やっかいなのは、死後に営業譲渡するなら遺言書に書いて貰わないと、現在のオーナーの相続人に主張できないと思われます。 また、営業譲渡は、商法にも規定されていますが、原則的には前の商人が商売で発生させた全ての権利や義務(借金の返済など)もご質問者様が引き継ぐことになります。 (商号の譲渡) 第十五条  商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等) 第十七条  営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 2  前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 3  譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。 4  第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。 結構営業譲渡ってリスクがあることを理解してもう一度考えた方がいいと思います。

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