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国際郵便為替の取引(アメリカ)で領収書はどこから貰うべきか

 わたしは日本の大学に所属している研究者です。現在、所属する大学図書館に仲介をお願いして、アメリカの公立図書館から資料を取り寄せて貰っています。  その際に、資料複製&送付代金を、公費で執行するために、どこからか領収書を発行して貰う必要があります。  さて、私の所属する大学図書館から昨日連絡がありました。それによれば、アメリカの公立図書館から大学図書館に代金の請求が来たそうです。そのために、郵便局の国際郵便為替を「私の名義」で購入して、持参して欲しいと言うことでした。しかたないので、郵便局にいって為替を買ってきました。大学図書館は、私名義のその為替を、エアメールでアメリカの公立図書館に送るそうです。  アメリカ公立図書館からの代金の請求書は、私自身ではなくて、私の属する大学図書館宛にきていました。そのため、私の所属する大学図書館に領収書の発行を求めました。しかし、「私名義の国際送金為替を先方に送るわけだから、図書館から領収書を出すことは不可能」だといわれました。  ならば、為替を送る際に、アメリカの公立図書館に、領収書の送付をもとめて欲しいとお願いしましたが、そのような前例はないと突っぱねられました・・。  私としては、いずれにせよ領収書を貰う必要があります。この場合、先方のアメリカの公立図書館に領収書の発行を要求して貰うのが筋なのでしょうか?それとも私の属する大学図書館が本来的に領収書を出すものなのでしょうか?経理については素人なので、どこと喧嘩?するべきか分かりかねております。    なお、郵便局から為替の受領証を貰うことができました。しかし、これはあくまで為替の領収書でした。取り寄せた資料名が書いていないので、領収書替わりに使えなさそうです。    かなり、特殊な質問と思いますが、ご助言よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
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回答No.2

以下の手順でいかがでしょうか。(1)まずは「資料複製&送付代金を、公費で執行するために」、為替受領証プラス何かで代替できないかをご確認。(2)その上で、代替不能であれば、所属大学図書館を通じてアメリカ公立図書館に記載内容を指定した領収書発行を依頼。(3)領収書を出せないとの回答を受けたときは、「もう事実上打つ手なし」との理由を告げて改めて所属大学図書館に領収書を請求。(時間をあまりかけられないときは、(1)や(2)のいずれかまたは双方を省略。) 法的には、所属大学図書館とアメリカ公立図書館とのいずれに領収書発行を求めることが出来るか、何とも言えません。 仮に、アメリカ公立図書館とのやり取りを所属大学図書館名義でおこなっていたのであれば、所属大学図書館に対して法的に請求出来る可能性が高いものと思います(民法486条)。 他方、MiyaMieyaさん名義でおこなっていたのであれば、アメリカ公立図書館に対して領収書を任意に発行するよう依頼することが出来るに留まるかと思います。すなわち、所属大学図書館はMiyaMieyaさんの代理人として行動したに過ぎないため、領収書発行義務を負わないものと考えられます。また、その公立図書館の所在地が不明ですが、お書きのケースにおいてその公立図書館が領収書発行義務を負うかどうかは、所在地の州法で定まるものと考えられます(法の適用に関する通則法8条2項)。この点、アメリカの州法(判例法含む)で領収書発行義務を定めたものを聞いたことが無いため、その公立図書館に対して領収書を法的に請求することは出来ないのではないかと思うのです。 MiyaMieyaさんの真の目的は、領収書入手ではなく「資料複製&送付代金を、公費で執行する」ことでしょうから、そのために何をすれば良いのか、という観点で行動なさってはいかがでしょうか。

MiyaMieya
質問者

補足

ありがとうございました!ご意見を参考にして交渉したら、無事に解決できました!

その他の回答 (1)

回答No.1

 単なる常識の範囲で考えてみると次のようになると思います。 1.一般に領収書には金額のほか、(1)誰宛か(誰から支払いを受けたのか)、(2)名目は何か(どういう取引で支払いを受けたのか)の2項目が記載されます。これが可能であるためには、領収書の授受は、原則として取引に直接携わった2者の間でなされなければなりません。 2.あなたの場合では、取引は、(A)あなたの大学の図書館と米国の公立図書館との間で、(B)あなたの大学図書館とあなたとの間で、それぞれ行われた訳ですから、それぞれについての領収書が発行されて然るべきです。 3.しかしながら、あなたの大学の図書館としては、取引はあなたと米国公立図書館との間のものであって、その間の仲介をしただけであるから領収書は出せない、という考え方でしょう。この考え方を貫徹するなら、あなたの大学の図書館は、あなた名義の国際送金為替を米国公立図書館に送付する際に、公立図書館に対してあなた宛の領収書を大学図書館気付で送るよう要求するべきでしょう。 4.上の3.の道筋が今後紛糾するようであれば、あなたは大学図書館に対して上の2.の筋を求めるのがよいと考えられます。