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交通事故(物損事故)を起こし、行政書士さんへ相談
週末に交通事故(物損事故)を起こし、 相手方との過失割合や算出される保険額について 行政書士さんへ相談へ行くことを考えています。 自分なりに調べたのですが、 行政書士さんへ持参するものとして、 基本的な「交通事故証明書」の他に ・事故状況を示す図面 ・現場・物損等の写真 が必要、と書いてるとこがありました。 これはつまり、 事故現場の道路写真や 自分の車の破損状態をカメラに撮って 持っていくということですか? 詳細な道路幅がわかる地図だけではなくということでしょうか。 交通事故(物損事故)を起こして、 行政書士さんへ相談へいく人は、 もし車をすでに修理店舗へ持っていった後でも その店へ赴いて、店員さんにお願いして 破損車を撮影させてもらうものなのですか? まだ、こういう場合の常識が分かっていないので、 ご迷惑おかけしますが、 ご回答お願いします。
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行政書士に相談したところで、何の役にも立たないと思いますよ? 行政書士はいわゆる代書屋さんなので、書類関係が専門であり、過失割合の算定は専門外ですし、損害額の認定なんてまるで畑違いですから、頼むところが間違ってると思います。 任意保険には加入していないのでしょうか? 入ってなかったのであれば、今からでも加入すれば相談ぐらいには乗ってくれると思いますよ。