- 締切済み
電子カルテ運用について
電子カルテの運用を考えています。 承諾書、入院診療計画書等にサインが必要な書類は どのように保存すればよいのでしょうか? 同意書画面を患者に見てもらいながら患者氏名を入力して 確定保存し電子保存のみでOKでしょうか? サインしたものを紙で保管する必要もあるのでしょうか? 何か法的要求があるのであれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- vokb
- ベストアンサー率0% (0/0)
私の施設では、入院診療計画書については、署名済みのものを別途スキャン保存しています。e-文書法対応スキャンなら紙を捨てられます。しかしそうでなくても、相手が裁判所ではないので、一般的に判読可能であれば紙を捨てても良いのではないかと考えています。入院診療計画書については、参考URLのとおり、上記の運用が望ましいです。 それ以外については、承諾書の控えがあって電子カルテに「同意を得た」という医師の記載があれば、必ずしも署名版の保存は要らないと思います。私の施設ではそうなっています。 ただこちらは裁判所が相手になる場合もあるので、署名版がないことを不審に思う裁判官がいることは充分考えられます。そのリスクをどう考えるかによると思います。
- kakihaha
- ベストアンサー率59% (80/134)
kurt1111様 こんばんは 500床以上の病院に勤務する看護師です。 勤務先では、必要に応じて自筆で患者様またはご家族、又は患者様の代理でご家族に署名をしていただき、スキャナーにて電子カルテに取り込みます。 一定期間は、紙の書面(原本)も保管しておきます。 電子カルテの担当部署に以前聞いたところ、以前の紙カルテのように保管義務があるのかはっきりしませんでした。 法的な事が正確にはわかりませんのでお答えできずすみません。
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
電子カルテの営業担当者に聞くとよいと思います。 こういう場合など、さまざまの場合の運用を知っているはずですから。
- 991karu
- ベストアンサー率46% (30/64)
質問者がどのような立場なのかわからないのですが、承諾書や、入院・・・となりますと病院の電子カルテということになるかと思います。 私は門外漢ですが、法的要求が、たとえば紙による承諾書にもあるのでしたら、当然電子カルテでも生じるでしょう。同意書画面を見て、患者さんの氏名を入れるだけで、同意が得たとはとうてい思われません。患者さんが署名したと言うことが証明されないからです。最近は電子署名という制度もあるようですが、この際は患者さんが登録していないと行けません。従って、質問の主旨からは電子カルテだけでの運用は難しいと思います。紙で署名をお願いして保存するしかないと考えますが、如何でしょうか?