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差押え・・・・
先日、税金滞納で預金が差し押さえられてしまいました。その事で一度質問させて頂きましたが、もう一度質問させて頂きます。 色々諸事情でギリギリの生活をしているのですが、差し押さえられた金額は全財産で、今月末に支払うべきものはすべて払えなくなり、来月の給料日まで(月末)一文無しの状態でも役所は返してもらえないものなのですか?差し押さえに入る前に役所のほうではいろいろ調べて、私の財産、状況がどうなのかはわかっていると思うのですが、これでは『滞納者の生活の維持』というのがまったく無視されている状態だと私は思うのですが・・・・
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- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
「苛政は虎より怖し」 孔子の言葉です。古代から税は虎より怖かったのです。 差押たお金は返還されません。だって,正直にお金を支払っている人と不公平になります。 自己破産でも租税は免責の対象になっていません。税を勉強すれば分るように,取れるところから取る。情け容赦もありません。 とここまで書くとあなたが気の毒なようですが,滞納処分は,いきなり差押はしません。これまで,何度か催告や通知があったのにはずで,交渉のチャンスはあったのにあなたはそれをほったらかしにしたのでしょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
役所の生活保護係で相談してはどうですか。 「今日、食べるお金がない。」と。
駄目押しで それ以外に延滞金も高いです。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
ここで質問していても何も進みません。 役所と交渉してください。担当者の対応によるでしょう。 あなたの生活がどれほど困窮するのかを証明する必要はあると思いますので、インターネット出来るような恵まれた環境でどこまで交渉できるかわかりませんが、法律上は「滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」は執行を停止できるとされています。 贅沢な生活をしていて、支出が多く、資産が無いというような証明しか出来なければ難しいかもしれませんね。 ただ、義務すら守らないのに権利だけ主張したいのであれば、それは筋が違います。滞納者の生活の維持を無視されたくないのであれば、差し押さえられるまでの十分な猶予の間に分納手続きをするべきでしたね。 あなたの生活状況など、役所は特に調べません。ただあなたの滞納の事実から差し押さえただけです。