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使用していない二世帯住宅のキッチンで食品営業許可
食品に関することなのでこちらのカテゴリに投稿します。 私の実家では10年くらい前に、祖父母のために家を増築し、キッチンを別に設けました。風呂・トイレは共用なので半二世帯住宅といった感じです。しかし祖父が亡くなり、祖母も2年前に他界、現在はキッチンを含め増築した部屋は使われていない状況です。 例えばなのですが、このキッチンで食品営業許可の申請をすることは可能でしょうか?目的はクッキーなどの焼き菓子製造、製造量は小規模でフリマや委託販売の範囲です。フリマでの販売でも営業許可が必要であると知り、ネット上で申請書類をダウンロードできるところがあったので基準項目などを読んでみたのですが、いくつか分からない点がありましたので、ご存知の方教えてください。 (1)申請する調理場は新築・またはリフォーム直後でなくてはいけないのでしょうか? (2)調理場と便所に専用の手洗い場を設けること、とありますが、調理場の流し台は手洗い場としては見なされないのですか? (3)便所も居住者用とは別に作らないといけないのでしょうか? (4)床の排水が良好であること、とありますが、一般的なフローリングの床で排水口などは当然ありません。ダメでしょうか? (5)器具の消毒設備とは具体的にどのようなものがありますか? (6)審査当日は実際に調理しているところを見せなければならないのですか?それとも完成した食品を提示(提出)するのですか? 以上6つの点です。 実際に自宅に別キッチンを設けてお菓子作りをしている方などいらっしゃいましたら、経験談も聞きたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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設備の衛生基準は食品衛生法第第五十一条 により各都道府県が定めるということになっていて、地方によって基準が違います。ですから御質問者様の地域での基準は判りませんので、一般的なことだけです。 (1) 設備の工事前や工事中での許可は出せないということだと思います。新築・リフォームしなくてはいけないということはありません。 (2) 専用の手洗い場という場合は調理用の流し台との共用は認められません。 (3) 便所も居住者用とは別に作らないといけないとダウンロードした書類に書いてなければ、おかまいなしということだと思います。 (4) 床の排水が良好であることというのは、床を水洗いするタイプ(湿式厨房)の場合であって、水洗いしないフローリングの床(乾式厨房)には必要の無いことだと思います。 (5) 器具の消毒で一番てがるなのはアルコールスプレーか、大鍋での調理器具の煮沸だと思いますが、ご質問者様の地方基準に適合しているかどうかはわかりかねます。 (6) 審査当日は設備を見てもらうだけです。調理しているところを見せなければならないということも、完成した食品を提示することもありません。 各都道府県によって基準が違いますので、詳しいことは保健所の営業許可担当者に問合せてみてはいかがでしょうか。営業許可担当者は審査などに出ていることが多いので電話で予約をとると無駄足にならずにすみます。
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- hatiwan
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よく聞くのは愛知県が全国で一番厳しくてはずれるほどゆるくなるということですね。 私のとこは横浜ですから標準的なとこですかね。 2の手洗いは流しの他にL5以上の手洗いを設けなくてはなりません。 3、便所は共用でもいいがロータンク式ではなく専用の手洗い場が必須。 6、審査は申請後しばらくして抜き打ちでやってきます。 とにかく一番金がかかるのはあちこちに水道の設備をしなくてはならないことです。 営業免許は細かく分かれていますのでともかくもよりの保健所(横浜では保険福祉センター)に行って事前に相談するのがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。愛知が一番厳しいとはしりませんでした。 こちらは愛媛県なので比較的ゆるい地域になるのかも知れませんね。 やはり水道設備の点で、キッチンをそのまま使うというわけにはいかないみたいです。数年後に私たち夫婦のマイホーム建築の予定もありますので、その時に自宅に一から設備を作るという選択肢もあります。実家をリフォームして通うぐらいだったら、その方がいいのかもしれないですね。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございます。基準項目の文面だけでは分からなかった部分がよく分かってスッキリしました。 地域によって違ったのですね。てっきり全国共通のものだとばかり思っておりました・・・ 今日明日に申請したいというわけではなく、育児が少し落ち着いたらと考えています。今現在では専用の手洗い場に関する項目を除けばほぼクリアできそうな状態ですが、どのみちいくらかのリフォームは必要になるでしょうね。