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売主の管理費等が未払いになっています。
中古のリゾートマンションを買いました。マンション管理者に確認したところ、7月分と8月分が未納になっているとのことです。 1 契約は7月下旬 2 引渡しは8月上旬 3 引渡しの際、8月分の管理費等は日割精算をして売主に現金で支払い済みです。 (精算分としての領収書あります) 4 管理費は翌月分を前払いするので9月分を支払う際に上記のとおりとのことです。 5 重要事項説明書には「引渡日をもって日割精算する」とあります。 一応売主には管理組合の話をして支払うように言いたいのですがかまわないでしょうか。また、買主に支払義務があるのでしょうか。 当然8月分は既に日割分を支払っていますので当方は支払うことは無いと考えていますが、ネットでは『未払いの管理費は買主が清算する』とのコメントもありますので質問しました。過去の類似質問を検索しましたが、はっきり合う質問が見つかりませんでしたのでよろしくお願いします。
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- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
こんばんは 確かに3さんの言うとおりです。 これを噛み砕いていえば「次に買う人は前所有者から資産も受け継ぐ代わりに負債も受け継ぎなさい」ということなんですが、一つ疑問があります。 それは契約時に戸別管理費の滞納金額に関して宅建免許保持者より「重要事項説明」(以下重説と略)においてがなされているはずなのですが、その時に確認なさっているかということです。 もしその時の重説で説明がなされていなければ、宅建法違反に該当する恐れがありますね。 ただ競売物件で管理費滞納の場合の物件を購入した場合でも、またその部屋に第三者たる占有者がいた場合の退去費用も基本的には契約者が「資産・負債の引き継ぎ」という原則に基づき支払い義務が発生することは間違いありません。
- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
区分所有法に条項があります。 (特定承継人の責任) 第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM 貴殿が当該マンションの区分所有者になり次第、マンション管理組合では請求する事が可能です。 貴殿には支払い義務が発生します。 前所有者との話合い・清算などは基本的に管理組合では問題としません。 滞納管理費を管理組合から請求されているなら、貴殿が支払い、その金額は別途前所有者との話合いで清算する事になるでしょう。
- Mone-Acnes
- ベストアンサー率30% (206/683)
こんにちは。 契約には仲介業者はいませんでしたか? 通常、マンションの契約書の重要事項に必ず記載事項でもあります。 貴方の重要事項説明書に管理費等の滞納額が記載はなかったのですか? どんな場合も不動産取引に絶対こうなると言う条件はあまりありません。 ですからケースバイケースです。 通常滞納額が嵩み、任意売却になっている物件で管理費の滞納額も 新所有者に移行する場合も少なくありませんが必ずとも言い切れません。 まずは重要事項説明書を確認し、仲介業者にその旨を確認しましょう。 そういった事実の説明が無いこと自体仲介業者にも責任を問えます。 でもお話を伺っていると貴方に支払い義務がないと思います。 管理会社にも旧所有者へ請求するように言えると思いますが… まず契約書と重要事項説明書の確認→仲介業者への報告です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご回答を参考に仲介者、売主に滞納がある旨、支払いの連絡をしてみます。 また、管理会社には未納分は売主に請求するように話してみます。
補足
仲介業者はいます。 重要事項説明書には管理費等の項目はありますが、「管理費等の滞納」の記載はありません。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
『未払いの管理費は買主が清算する』この通りなんですが、 引渡しの際、8月分の管理費等は日割精算をして売主に現金で支払い済みです。 これがちゃんと契約になっていれば請求できます、 管理組合に直接払わせてもいいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 売主の滞納分を買主に請求できる、根拠条文を明示していただきありがとうございました。 8月分は日割精算していますので、回答2のお礼項目の対応をしたいと思います。