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公務員でも不動産投資ができますか?
不動産投資を行うにあたって金融機関からの融資は絶対に不可欠なものと考えておりますが、先日「国庫」に融資を持ち込んだところ、「公務員」は対象外だと言われてしまいました。 私は公務員を12年間続けており、ある程度安定した収入も得ています。 公務員が不動産投資をすることは禁止されているのでしょうか? また一般の金融機関も公務員には融資しないのでしょうか? どなたか詳しい方がおられましたら教えてください。
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- akamanbo
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公務員の兼業は禁止されてるのにどうして? - 教えて!goo http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1310055 公務員の兼業兼職について - 教えて!goo http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2338973.html 今フリーのライターをやっています。来春から地方公務員になるのですが、ライター業を続け、副収入を得ることは可能なのでしょうか?参考事例等があれば教えてください。.. - 人力検索はてな http://q.hatena.ne.jp/1059179319
国家公務員か地方公務員かどちらか書かれていませんが、 地方公務員の場合には、地方公務員法第24条第4項の規定からは、兼業は禁止されていないが、その兼業している職業から収入を得ることは禁止されています。 また、国家公務員法第103条の規定では事前の許可がなく営利企業その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとなっています。 地方公務員法 (給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準) 第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。 4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。 国家公務員法 (私企業からの隔離) 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ○2 職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関又は特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。 ○3 前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。 よって、懲戒処分に該当する行為を現在進行形でご質問者様が行っているということです。 そういうことは大変失礼ながら最悪の場合には、公務員を解雇される可能性がある人(失業者)=支払い能力がなくなる人には金融機関はどこも融資しないと思います。
- techneco
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国民金融公庫は、自営業など本業でやる人の開業・運転資金を貸すところで、公務員の副業や投資目的は対象外なのでは。
- akamanbo
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とりあえず届けかなんかいるんじゃないんですか。 京都市:賃料で副収入、職員を停職処分 /京都 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20080809ddlk26040433000c.html