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賃貸マンションの内見後の契約
先日マンションの部屋を借りるため、内見に行きました。 そこそこ気に入ったのですが、クリーニング済みなのに、床がへこんでいたり、壁にピンで刺した穴があいていたりと、完全に原状回復が出来ていなかったようなので、不審に思いました。 なので、内見後に「一週間後に借りるかどうか決めます」と不動産屋さんにいったのですが、「そこまで待てない。明日中に決めてくれ」 といわれました。結局断ったのですが、 そこまで人気があるマンションに思えなかったので 不審に思いました。通常は内見後すぐに契約するものなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
前職、賃貸管理会社です。 不動産の基本的な部分は、既に書き込んである回答がありますので省きまして、賃貸不動産の仲介という観点からお話します。 基本的に、仲介業者(町の不動産屋さん)は、お客さんに逃げられたくないという意識が非常に強いです。というのも、仲介業者の従業員は、ほとんど「月々のノルマ」+「売り上げ歩合」で動いています。なんで、彼らにしてみたら、接客してから契約までが短ければ短いほどオイシイわけです。逆に言えば、その間が伸びれば伸びる程、手間もかかりますし、他の不動産屋さんに行かれてはそれこそ、「骨折り損のくたびれ儲け」なんです。なので、よほどのことが無い場合は、質問者さんが受けたような、「すぐに決めてくれ」の状態だと思います。「とりあえず申込書書いてください」なんてところもあります。言い方は悪いですが、仲介業者のヤリ手な営業マンほど、言葉巧みに契約へと誘導してくるとお考え下さい。不動産屋さんの知り合いがいるといいのですけれどね・・・。 ついでに、原状回復についてですが、今の時代、原状回復を完全に行うことの方が少ないです。生活すれば床が多少凹むのは当たり前ですし、多少の汚れであれば、クロスの張替えも行いません。しかし、そのようなものの場合、入居者から退去時にお金が取れない現状がありますので(特に、東京都の場合)、個人の大家さんほど、リフォームは渋ります。やはり、床の張替えや全部屋のクロス張替えを行うと、50万円以上のリフォーム費用がかかってしまいますし。なんで、新築物件で無い限りは、完璧は無いものと考えられたほうが無難です。中古物件の場合は、きちんと「入居時現況確認」を行えば、そんなには問題ないかと思います。
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- monnjya
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賃貸の申し込みは基本的には早い者勝ちです。 内見⇒申し込み(借りる意思表示)⇒入居審査⇒契約(必用書類提出・重要事項説明・契約書の取り交わし・金銭の授受) おおまかにこの様な流れで進みます。 一週間後に借りると決めて、申し込みをしてもその間に他の申し込みが入ってしまえばその方に優先権が出てきます。(先に内見していたから優先される訳ではありません)1番手が審査落ち・キャンセルとならなければその物件はあきらめるしかありません。 申し込みをしなければ物件は止まらないので、他のお客さんに紹介したい・他の営業マンとの兼ね合い等々の理由等々で、可でも不可でも早めに返事が欲しかったのでしょう。 また、時間を空けるとお客さんの中で迷いが出てくるので、早めの答えを出させたかったという所もあるでしょう。 比較的、物件の動きは鈍い時期かもしれませんが、夏休みやお盆休みを使った引越し客などもいるのでなくなる可能性は0ではないですよね。 お急ぎでなければ、その物件が無くなる可能性を考慮してご判断をされれば良いかと思います。
- pm600
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>内見後に「一週間後に借りるかどうか決めます」と不動産屋さんにいったのですが、「そこまで待てない。明日中に決めてくれ」 といわれました。結局断ったのですが、 不動産屋さんの言ったことは契約ではなくて申込のことを言っているのだと思いますが、それにしても、普通、そんなに性急に決めるものではありません。 >通常は内見後すぐに契約するものなのでしょうか。 普通はしません。既に述べたとおり、申込にしても、内見後すぐなんてしません。まして、契約はずっと先です。 内見した後は、「じゃあ、ちょっと考えさせてください」てな感じで、別の不動産屋さんに行ったりするものです。 勿論、急いで借りたいならすぐ契約するのも自由です。 でも、急いで申込みするのは、人の移動が多い春くらいのものだと思います。 つまり、どうしようと自由で、不審に思ったのなら、すぐに申込しないのが正解です。 >壁にピンで刺した穴があいていたりと、完全に原状回復が出来ていなかったようなので、不審に思いました。 原状回復とは、大まかに言えば、住んでいた人が、自分が運び入れた家具や荷物を撤去したり、故意・過失で傷つけたものを直すことです。 ピンで刺した穴を修復することは原状回復に含まれません。 ピンの穴など、気にしないのがふつうです。 当然、退去するときもピンで刺した穴を修繕する義務は賃借人にはありません。(特別な約束があれば別ですが。) したがって、新たに借りる人が「ピンの穴なんか気にしない」と考えて、ピンの穴があるまま借りるのは自由ですし、ごく普通のことです。 もちろん、ピンの穴を気にして借りないのも自由ですが、穴を修繕することは「原状回復」には入りません。 大家さんが「ピンの穴があったら気にして借りてくれないかもな」と思ったら自分の費用で直すだけのことです。