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領収済通知書についての質問です。

19年度の申告を初めて青色申告ですませた会計初心者なのですが、宜しくお願いします。 青色申告専従者給与の書類と言うことで、去年は半年に一度(年2回)領収済通知書という書類を提出していたのですが、今年はまだ提出していません。改正税法(源泉所得税関係)パンフレット等という書類が届いていたのですが、領収済通知書が入っていなかったため違う書類かと思って 放置してしまったのです。今、確認するとどうやらこの書類がそれにあたるようなのでが、領収済通知書が入っていません。 もしやと思い、去年は送れてきた封筒等を調べると入っていました。確か去年は同じ封筒に入ってきたと思ったのですが・・・ 今から提出しても問題ないでしょうか。ちょっと汗っています。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

金融機関に置いてある場合もあります。 昨年のものを参考に下書きをして、金融機関で用紙をもらい、その場で記載して納付することも可能でしょう。 ただし、税額が無いような場合には金融機関では受付できませんので、税務署へ行く必要があります。延滞税などが発生する場合には、金融機関では計算できませんので、後日税務署から延滞税の通知がくるかもしれません。税務署での納付であれば、希望すればその場で延滞税の計算もしてくれ、その場での納付も可能でしょう。金融機関での納付直後に税務署で延滞税を納付する場合には、金融機関のデータが税務署に無い場合もあります。ですので、そのような場合には金融機関での領収済み通知書(支払済み)を持っていく必要があります。同様に納税証明などが必要な場合も同様です。 納税はいつでも出来ます。ただ延滞などがついたり、融資を受けたり、許認可の申請をするような場合には、源泉所得税も確認が入る場合があり、不利益を受ける場合がありますので、お早めに手続きを行いましょう。

zentan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 用紙は手元にあるので、早速本日提出してきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 源泉所得税の納期の特例の納付書のことですか?1月~6月分を7月10日までに納税するオレンジ(黄色)色の書類。  税額がなければ、問題ないのですが、10,000円以上だと加算税だといろいろついてきます。  用紙は、税務署にしか置いてないかも。e-taxの届け出してあれば、そちらからでも。  ちなみに、用紙は去年の12月頃の青色決算書が送付された封筒に入ってます。今年は、10月頃に「年末調整説明会」用の封筒に入れられるそうです。

zentan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税額はないので、早速書類を提出してきます。 ありがとうございました。

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