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マンション管理組合理事長の不正請求について

当マンションで問題になっているのが理事長の不正請求です 理事長が物品の購入をし 理事長の個人会社を通したかたちにして、 通常購入価格の倍近いお金を 管理組合が理事長の個人会社に支払っている事がわかりました これって良いのでしょうか? なんかだまされているようで不安です

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

元理事長です。 果たして、背任が適用されるのか? そもそも、「不正」請求ではないのでは? おそらく、規約で、いくら以下は理事会の決済で可能であるとされてるでしょう。その価格以下なら、決済したことについて責められる話ではないでしょう。 で、どこ経由で買うということについて、特段の決まりはないのでしょう。たとえばメーカー直でなかった、2クッションはいってたからといって、それで違法性は問えません。では、管理会社が入って、そこが仕入れに対して利益とってたら不正なのかって話です。 で、その価格について、一般概念として異常(市価の数倍とか)と認定されない限りは、価格は売買契約者内での個人裁量の範疇ですから、それを持ってして責めるのも難しいかと。特に、(総額にもよりますが)倍ぐらいでは。 まあ、近年の役人のような個人的な贈収賄や談合とかならやりやすいのでしょうが、単なる商流の話となれば、まったく落ち度はありません。結局は、論陣の張り方ということにしかならないのでしょう。それによっては、たとえ有罪にはならなくとも、利益の返却などは、個人の決済として行う可能性はあるのでしょう。 感情的に、損害を与えたというのはわかりますが、今書かれてる話だけですと、そんな感じにしか考えられません。同義的にどうかというか、意地汚いとはいえますが、不正というには小さすぎる。

  • xla02264
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.2

最近各地に「マンション管理士会」があり、よく市役所などで無料相談会を日開いていますので、まずそこに相談してみてはどうでしょうか。  理事長が組合積立金を流用する、という話は、昔からよくあります。早いうちに手を打たないと、後で弁護士を使って訴訟を起こしても、金は回収できず、弁護士費用も高いということはありえます。  スグ行動を起こすことが重要です。

anubismax
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 現在、理事長は解任され理事数名で前理事長の不正請求を調査 しているようです 前理事長の行為は背任罪だけでしょうか? 近々、臨時総会も開かれるようです

回答No.1

常識から判断しておかしいです。 こんなおかしいやり方が通るのは、理事長が何年も固定化してやられているからだと思います。 これでは理事長が私腹を肥やす為、トンネル会社を作っているようなものです。 早急に改善の必要有り。 そのためには、臨時総会を開き、理事長を輪番制で交代させる事です。 一つの案としては、マンションの階毎又は階段毎(縦割り)のグループ化を図り、毎年会計担当やその他係りも一緒に変更するようにすることです。 私の住んでいるマンションでは、年1回行われる総会で、担当者を決め、きちんと引継ぎをするようにしていますので、不正は出来ないようになっております。 今回の場合は、臨時総会を開いた方が良さそうですね。

anubismax
質問者

補足

ご回答ありがとうございます おっしゃる通り理事長は数年に渡り管理組合を牛耳っていました 理事長以下は毎年変ってやっていたんですが チェック体制も不十分で理事長のいいなりになっていたようです マンション住人も管理組合運営に協力的な方も少なく 意識の希薄さが招いた一因だと反省しています 不正請求が発覚後、 理事長は解任され残った理事数名で不正請求を調査しています 前理事長は不正が発覚、全てが明かになる前に転居し 一応、管理組合には不正請求した額の 支払の申し出があったようでが自己申告で金額も少なく まだまだ、隠している不正請求があるようです 近々、臨時総会があり その時に、詳細な説明があるようですが 区分所有者としてどうすればいいのか悩む所です