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監査役の報酬、訴える場合の争点 

親戚の会社で監査役として名前を使われていました。家族経営の小さな会社なのですが、株式会社にする時に、口頭で「名前使ってもいいか?」と聞かれ、なんとなくOKしました。今年まで、約18年間にわたって名前を使われていたようなのですが(ずっと使われていたことは最近になって知りました)、その間無報酬でした。会社の経営に関わったことは皆無です。そこで、以下の質問です。 (1)監査役に報酬はありますか? (2)監査役が何なのかわからないまま引き受けたのですが、簡単な口約束だけで成立するものですか?また、亡くなった夫が生前、書面でサインをしたらしいのですが、私は知りませんでした。こういった代理による承諾でも成立するのでしょうか? (3)何年かおきに更新手続きが必要だと聞いたのですが、手続きは一度もしたことがありません。この点で争うことは可能でしょうか? まったくの素人で、よくわかりません。その親戚と長年の諍いのようなものがあり、なかなか和解に至らないため、法律で解決できる問題は解決してしまおうと思い、ご質問させていただきました。争点にできる部分を教えていただけると非常に助かります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

法的には、非常に厳しいところだと思います。 (1)について 監査役を含む会社の役員の報酬請求権は、仕事の有無や内容に関わらず、定款の定めがあればその定めに基づき発生する一方で、定めが無ければ株主総会決議を経なければ発生しません(会社法387条1項)。(なお、経営に携わってなくても、法定手続を経ていれば、報酬請求権は発生します。) お書きの内容からは、定款の定めが置かれているのかどうか、また同決議を経たのかどうか、明らかではありません。 ただ、お書きの内容から推測するに、定めも決議も無いのでは、との印象を受けました。 (2)について 監査役の就任手続については、会社法に定めるもののほかは民法の委任の規定に従うところ(会社法330条)、これらにおいて当該監査役の手による書面を要求されるのは、登記手続における就任承諾を証する場面のみです(商業登記法54条1項)。この場合、当該書面に本人の印鑑が押してあれば、本人が承諾したものと推定されます。 また、代理による承諾も、有効と考えられます。知らない間に勝手に代理されていた場合でも、その代理行為を事後承諾(追認)することで、代理によっておこなわれた承諾を有効にすることが出来ます(民法113条1項)。逆にいえば、追認しなければ有効になりません。もっとも、kokansetsuさんのケースでは「監査役が何なのかわからないまま引き受けた」とのことなので、既に承諾をしていますから、この点は問題となりません(もちろん、実際の訴訟においてこの承諾を伏せるという訴訟戦術は、考えられるところではあります)。 問題になるとすれば、就任承諾を証する書面に勝手にサインされたことですが、この有効性を争っても就任を承諾したこと自体を無効に出来るとは限りません。 (3)について 任期満了により継続して監査役に就任するとき(すなわち重任するとき)は、その監査役の承諾が必要と解されています。ただ、小さな会社の場合には、無言の承諾(黙示の承諾)もありうるだろうと考えられています。そのため、承諾をしなかったから監査役の重任は無効となるのが原則ではあるものの、争った場合にそのような結論が得られるかどうかは微妙な気がします。 なお、別の手段として、監査役を辞任することもご検討ください。この場合、会社の代表取締役宛に辞任届を提出し、これが会社に到達した時に辞任が成立します(会社法330条、民法651条1項)。配達記録付内容証明郵便でおこなうと、後の証拠ともなります。 ただ、次の監査役が決まるまでは、kokansetsuさんは引き続き監査役としての権利および義務を有しています(会社法346条1項)。そこで、kokansetsuさんは、これを不都合と考えるときは、裁判所に一時監査役の選任を申し立てることが出来ます(同2項)。この一時監査役が就任すれば、kokansetsuさんは監査役としての権利義務を免れることが出来ます。 監査役就任期間中における様々な出来事に関して監査役としての責任追及をされるおそれが無い(ないし、少ない)のであれば、このような手段方法もご検討なさってはいかがでしょうか。

kokansetsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 >ただ、お書きの内容から推測するに、定めも決議も無いのでは、との印象を受けました。 推察されたとおり、小さな会社ですので、定款も決議などもありません。 報酬については難しいのですね。 >当該監査役の手による書面を要求されるのは、登記手続における就任承諾を証する場面のみです(商業登記法54条1項) 口約束のみで、書面には一度もサインも押印もしていません。 登記手続の書面にも、サインも押印もしていませんので、この点は争点にできるかもしれませんね。 >任期満了により継続して監査役に就任するとき(すなわち重任するとき)は、その監査役の承諾が必要と解されています。ただ、小さな会社の場合には、無言の承諾(黙示の承諾)もありうるだろうと考えられています。 小さな会社であれば、人員も少ないし時間的にも難しい。または小さい会社なので利益も小さく、監査役の承諾など取るに足らないといったものなのでしょうか? もし、そうだとしたら悲しく思います。 >監査役を辞任することもご検討ください。 細やかなお気遣いありがとうございます。 私は、計画倒産→監査役へ責任、があるのではと思い、急遽辞任させていただきました。 私の知らない事もたくさん教えていただきまして感謝しています。 ありがとうございました。

  • hokoko
  • ベストアンサー率34% (31/90)
回答No.1

私も素人ですので、詳しくはわかりませんが。  監査役等の役員は、従業員が雇用契約によって労働の対価としてもらう給料とは異なり、その役職によって株主等の委任を受けて経営に従事し、業務執行の対価として受け取る報酬です。経営に一切携わっていないとなれば、報酬はもらえないと思います。  契約は双方の意思が合致し口約束で成立はします。しかし、判例によれば、それを証明する書面があるに越したことはない旨あったような記憶があります。代理による承諾は無効ではないでしょうか。 (3)が争点かもしれないですね。

kokansetsu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 代理による承諾は無効なのですね。 夫がサインしたかどうかも疑問でしたので助かります。 >(3)が争点かもしれないですね。 手続きには判を押しますから、無断でとなると、問題ですよね。 参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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