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住宅の契約について教えてください。
住宅の契約について教えてください。 注文建築の会社で、契約し契約金100万円振込みましたが、 契約時に説明がなく、後で契約書を見てみると、ローン特約… ローンが通らない場合は契約金は返金します。それ以外は 契約金は帰りませんとの内容の記載がありました。 会社に相談に行っても契約書に書いてありますので!の一点張り 契約するいきさつは、営業マンより一応会社を決めて下さい。 との話での契約の決定、この契約書の内容をしっていれば、まだ 契約はしていませんでした。 営業マンまたは組織ぐるみのものかもしれませんが なにか対抗する手段はないでしょうか? 会社を訴えてやりたい気持ちでいっぱいです。 このような、会社では家は建てたくありません。
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注文住宅ですよね。それは請負契約ですね。 売買の場合、宅建業法で契約前に宅地建物取引主任者に重要事項説明をさせることが宅地建物取引業者に義務となっていますが、請負契約の場合は契約は文書で交わすことに建設業法でなっていますが、宅建業法に見られるような重要事項説明は義務ではないですね。 また、今年の11月28日の建築士法改正により、建築設計事務所は重要事項説明を管理建築士にさせなければなりませんが、現時点では義務になっていませんので、関係ありません。 ただ1つ、消費者契約法により契約の決定に対して影響を大きく与える事項について説明がなければ、契約を無効とすることができますが、契約内容は先の回答にあるように世間一般に行われているようなものであり、消費者に一方的に不利な契約内容ではありませんので、これをもって契約解除をすることは難しいように思います。 契約をする際に契約書をよく読まずに、サインするといううっかりミスが質問者にあります。感情に流されて、より立場の悪くなる行動をうっかりとらないように、注意してください。
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
手付金に相当するものです。 工事を始めたとたんカネを払わずキャンセルするお客様がいるのでその防止策として業界で通例となっています。 いやなら全て前金で支払ってください。 契約書は契約後に読むものではありません。 常識を身につけましょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>ローンが通らない場合は契約金は返金します。それ以外は >契約金は帰りませんとの内容の記載がありました。 はい、一般的な建築請負契約であると思います。 契約破棄の場合には、手付金放棄による契約解除というやつです。 >契約するいきさつは、営業マンより一応会社を決めて下さい。 >との話での契約の決定、この契約書の内容をしっていれば、まだ >契約はしていませんでした。 意味がよくつかめなかったのですが、建築する会社を決めましょうということで、その会社と契約したということですよね。 だとするとそれはいまさらそんなつもりでなかったといってもどうにもならないのではと思いますが。。。
冷やかしですか? 世の中にはいろんな人がいるんですね。 会社を訴えてやりたい気持ちでいっぱいです。 何を訴えられるのかわかりませんが 契約を不履行にするとあなたが訴えられますよ。 まあ、一生 家は建たないでしょう。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
憤慨されている意味が分かりません ・貴方は購入するつもりで手付け金を支払った ・ローンが通らなければ返金される 普通の話ですが...どこの契約書も同じです >この契約書の内容をしっていれば、まだ契約はしていませんでした。 買う気が無かったのでしょうか? 買う気がないならなぜ契約したのかが疑問です 逆に手付け金を支払っていますので住宅会社からの契約解除なら200万円が戻ってきますよ 問題が有るとすれば「ローン特約の無い契約書」かな? それでも悪質とまでは言えませんけど...
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは >契約し契約金100万円振込みましたが >後で契約書を見てみると、ローン特約… >ローンが通らない場合は契約金は返金します。それ以外は >契約金は帰りませんとの内容の記載がありました。 ごくごく一般的な契約内容だと思います。 「仮申込」とかならまだしも質問者様は「契約を締結した」 んですよね? 「契約をした」ということはそういうことです。 「契約を破棄する」ということはペナルティが必要になります。 契約金を返してもらえなくても仕方ありません。 >契約の決定、この契約書の内容をしっていれば契約はして >いませんでした ここがわからないのですが、「契約書を読んでサインした (契約した)」のではないのでしょうか? 通常契約をする場合は「契約書の内容を確認して」から契約を締結 するはずです。「契約書」も見ないで契約をしたのでしょうか? もし、契約を結ぶ前に契約書を見せてもらっていないなら、戦う余地 はありますが、「契約書も見ないで契約した」質問者様にも責任が あるとは思います。 「契約書をよく読まずに契約した。あとからよく読んだら契約金は 返金されないことがわかった」のであれば会社に非はありません。 >契約時に説明がなく、後で契約書を見てみると 「契約時の説明」ということが「契約内容の書かれた文書(契約書) を渡す」ということです。その内容に納得できない部分があれば、 契約書にサインしなければいいだけです。