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経営者の変更と倒産の関係
- 建設会社が突然の倒産により、経営者の変更が明らかになりました。
- 新しい経営者は一族に頼まれて社長になり、倒産を宣言することで創業者遺族が債務の責任を逃れる計画を立てているようです。
- この経営者の変更と倒産により、取引先や従業員に多大な迷惑がかかっています。
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>株式会社は株を持たなければ会社の役員どころか社長にもなれないと思いますがどうでしょうか? いいえ。株式を一株も持たない場合であっても、その株式会社の社長や役員になる事は出来ます。 >新しい社長は前社長の一族に数百万で社長になるよう頼まれ、この新しい社長の元で破産宣告をして創業者遺族は債務の責任をのがれることを画策しているのですが、これで債務の責任が逃れられるのでしょうか。 計画的であることは明らかですから、債務者が裁判を起せば、前会長および前社長は法的責任を免れられないでしょう。従業員が結束して、両者と団体交渉してはどうですか。両者に「払わないなら弁護士に依頼して裁判を起します。」と伝え、それでも払わなければ本当に裁判を起しましょう。 ただ、倒産整理の場合、その会社の債務のうち、労働債務(従業員の給与の未払など)を最優先で支払い、銀行の借金や仕入先の買掛金は後回しになります。整理の結果、給与が全額支払われれば良いわけです。整理の結果を待って、団体交渉するかどうかを決めるよう、お勧めします。
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- ok2007
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> これで債務の責任が逃れられるのでしょうか。 詳細な事実関係などによりますが、お書きの内容を拝見する限りでは、債権者が責任を追及する手段方法はいくつか考えられます。 また、責任追及でなくとも、債権を回収する手段方法のある場合もあります。 この点、okagesannさんは従業員の立場として労働債権を請求することになりましょうから、仮に破産手続開始決定が出たとしても過去3ヶ月分は財団債権として優先的に保護されますし(破産法149条)、立替払い制度などもありますから(賃金の支払の確保等に関する法律参照)、仕入先・外注先に比べて債権回収は比較的しやすいとはいえます。 ただ、理不尽という思いは、よく分かります。
お礼
ありがとうございます。 自分も一経営者でした。債権者に頭を下げ財産を借金の形に引き取ってもらって整理し一サラリーマンとして破産宣告などの手段を選ばず に再起した身ですからなおさらこの経営者を見ると理不尽でなりません。前会長前社長ともども悠々自適で恥もなく堂々と何事もなかったようにゴルフやら釣りやら三昧です。 何とか又技術を生かして再起します。ありがとうございました
お礼
ありがとうございます。 株をもたなくても社長になれんですか。知らなかったです。 破産宣告されても前役員の責任は逃れられないですね。 でもいまの社長は会社のことは何も知りませ。 スナック経営者が金でかわれた破産宣告のための社長ですからどうなることやら。とりあえず居所を探します。