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自転車に乗りながらヘッドホンを使用するとどんな罰があるの?
自転車に乗りながらiPod等のポータブルオーディオを使用したいと思っています! 当然ヘッドホンを使用します。 耳栓タイプのカナル型がいいかなと思います♪ ですが法改正されたとききました。 検索してもいまいちよくわかりませんでした。 具体的にどんな罰があるのかわかりやすく教えてください!
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- Komiker
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法令等については他のかたがお書きの通りでしょう。 それ以前に‘ 自転車に乗りながらヘッドホンを使用する ' 人は周囲にとって危険で迷惑な存在。その理由は自分で考えるべきことですね。 事故を起こした場合、それを構成する重要な原因としてヘッドフォンの使用を挙げられるのは当然です。
- 大空 二千翔(@oozora2000)
- ベストアンサー率48% (296/616)
1.【手放し運転は法律違反】 携帯や傘差し運転など手放し運転は、道路交通法第70条の「安全運転の義務」の違反になると思います。 第70条(安全運転の義務) 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 手放し運転は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し」ということにならないからです。 安全運転の義務違反の罰則は、安全走行義務不履行なら3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。(第119条) 2.【ヘッドホン・iPod運転を禁止する法律や規則はあるか?】 しかし、この条文だけでは、耳がふさがれているヘッドホンやiPodでの運転を禁止しているとまでは読めないようですね。そこで、兵庫県や京都府など一部の自治体では、条例でこれらを禁止しています。(罰則・罰金5万円以下) 更に、2007年12月27日に、警察庁の有識者懇談会は、走行中の携帯電話、ヘッドホンステレオの使用禁止、保護者が幼児を乗せる際はヘルメット着用を義務付けることなどを盛り込んだ報告書をまとめ、今年4月22日、「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)が30年ぶりに改定され、携帯、ヘッドホンも使用がだめ、と明記されました。但しこれは法律ではないので、「走行上の注意」という位置づけであり、これだけでは強制力はないものと思われます。 その後、6月1日に道路交通法の改正がありましたが、ここではヘッドホン運転については触れられていません。 3.【では、別にヘッドホン・iPod運転をしてもよいのか?】 人間の行うことに出来るだけ制限を設けず、基本的人権を認め、自由に良いことも悪いことも多少のことだったらやってよい、というのが現在の法律の考え方だと思います。直ちに生死にかかわるとか、人に甚大な迷惑をかけること位しか法律で禁止しません。 だからといって何をしても良いかというと、それは危険なことはやらない方が当然いいわけです。法律の有無にかかわらず・・・。 何が危険か、って? 携帯などと同様、ヘッドホンやiPodを聞きながらの運転は五感(視聴覚など)の一部の注意がどうしてもそちらに行くので、いくら自分が大丈夫だと思っても、絶対にやめるべきです。 最後に声を大にして申し上げます。 ≪最大の「罰」は危険運転をすることによるあなたの「死」です。そしてあなたばかりでなく、あなたの周りを通行している人を巻き込むこともあるのをお忘れなく!≫ 以下は最近の私の質問です。ご参考まで。 携帯しながら自転車ってファッション? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4134291.html?check_ok=1 回答を見てどう感じたか一言コメントいただければ幸いです。 (なしのつぶてはいやよ!)
- rekitan
- ベストアンサー率50% (2/4)
初めまして。 罰としては、注意と思いますが、 運転してる側から言わせてもらいましたら「付けないでください。」 ということです。 横や背後からの接近に気付くのが遅れると思いますので 着けない方がいいでしょう。 避けてくれる人ばかりではなく、いろんな運転をされる方が居ますので、お気をつけください。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
inu_0002さん こんばんは まず法律については#2さんが言われる通りです。 inu_0002さんや#3さんは多分車の運転免許をお持ちじゃない方だと思います。車の免許を取るために教習所に通えば、踏切では窓を開けなさいと教わります。これは真夏で車内に冷房をかけているから開けないと言う事ではなくて、どんな時でも窓を開ける様に教わる訳です。これは、踏切ではまず「目で判断する事」そして「耳で音でも列車が近付いているかどうかの判断する」と言う意味で「踏切に差し掛かったら窓を開けて周りの音を確認しなさい」と教わる訳です。自転車のライダーを含めた全ての運転者は、運転している時は安全運転をする義務があります。そして安全運転をする為には、目・耳等人間の素晴らしい「五感」と言う能力を使って、その場が安全であるかどうか・また安全に通行する事が可能であるかどうかの判断をしなければなりません。 したがって法律云々や#3さんみたいに注意されない云々じゃなくて、全ての自転車に乗る者は、ヘッドフォーンで音楽を聴きながら「耳での安全確認が出来ない状態」にして自転車に乗ってはならないのです。それは より安全な運転を心掛ける最低のマナーです。 inu_0002さんの好き勝手な趣味でヘッドフォーンで音楽を聴きながら自転車を運転して最悪事故を起こした場合は、事故理由云々に限らずinu_0002さんの過失責任が強いと判断されます。それでも良ければ好き勝手にヘッドフォーンで音楽を聴きながら自転車を運転して下さい。そして事故を起こして下さい。 言い方が極端でinu_0002さんはとても不快な気持をお持ちになられたと思いますけど、それが事実です。私は事故を起こさず楽しく自転車に乗りたいので、自転車を運転中はヘッドフォーンで耳を塞いで安全確認が出来ない状態にしてまで音楽を聴きたいとは思いません。私が自転車に乗っている時は、他人に迷惑を掛けない様に安全運転に心掛けるだけで精一杯ですから・・・。 自転車に乗りながら耳を塞いでヘッドフォーンで音楽を聴いている状態で、最善の安全確認が出来る能力があるinu_0002さんの安全確認能力がとてもうらやましいと思います。 以上何かの参考になれば幸いです。
- eye3
- ベストアンサー率36% (149/408)
自転車関係の法は、法律としてはありますが、実際に罰せられることは稀です。 例えば 傘をさしての運転・夜間無灯火・ヘッドホン は違法になりますが、警官に会ってもせいぜい注意くらいだと思います。 なぜ罰則(法律)があるかというと、危険だからです。 傘をさしながら無灯火でヘッドホンをして携帯でメール。(実際見たのですが、傘をさしながらメールを打つ人がいるんですね・・・)なんて事をやっていたら事故を起こしますよね。 もともと自転車の乗り方というのは個人の道徳に任せる問題で、罰せられるからどうこうと言うのではなくて、 「あまりにも自転車の乗り方が酷いから一応法律を作ったけれど、実際には注意くらいしかしませんよ。ただし、事故を起こした時に違法行為をしていたら、例え自動車との事故でも過失相殺であなたの立場が悪くしますよ」 ということです。 分かりやすく言うと 信号無視は重大な法律違反です。 しかし、ちいさな道で信号無視をしているのを見ても、警官が注意することは稀でしょう。 ただし、実際に事故が起こった時に、信号が赤だったとなると、過失があったのは自動車ではなくひかれた方となります。(実際には自動車の方が悪いという判決になるのですが、賠償金などは減ります)
- ici41041
- ベストアンサー率44% (425/960)
罰はないです。せいぜい注意を受けるだけでしょう。ただ、危険なのは間違いないのでやめるべきでしょう。 万が一耳が聞こえない事が原因で事故が起き、訴訟に発展した場合などは間違いなく不利になります。
- 2jigen
- ベストアンサー率24% (19/79)
今日、京都から大阪までi-pod聞きながら走ってて警官と何度もすれ違いましたが(大阪はパトカー多いです)、何も言われませんでしたが・・・。 ってか、5年前くらいから自転車に乗る時はいつもイヤホンしてますけど、一度も注意されたこと無いです。
- tomoko_fujita
- ベストアンサー率32% (169/518)
「交通の方法に関する教則」に禁止事項として挙げられていますが、これには法的拘束力はないので、日常では警官から止めるように警告される程度です。 ただし、警官が「道路交通法の’安全運転の義務’に違反する」と判断して検挙した場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。 その他、各都道府県で定めている道交法施行規則などにて禁止されている場合があり、これは5万円以下の罰金となっている事が多いようです。これは県ごとに定められているので、当然県によって規則が有る無いの違いがあります。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
http://q.hatena.ne.jp/1151549201 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#119 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080703-00000210-mailo-l28 安全走行義務不履行なら3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 あとは各都道府県の条例できまってます。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html