- 締切済み
共同経営で飲食店を開業する場合の利益配分
共同経営で飲食店を開業する場合の利益配分について質問なのですが。 資金は私と私の弟で1000万円準備しています。あと、資金はないのですが腕のある料理人の友人と3人で開業したいと思ってます。株式会社にした場合、割合としてはどれくらいがベストでしょうか? 仕事は私はホールやその他料理以外を担当。弟は料理を担当。友人も料理を担当しますがキャリアは10年以上あります。 リーダーシップは友人と私が同等ですが、2歳年上です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
出資・会社経営と労働に対する対価を区別して捉える必要が有ります。 1. 開業する為の資金は質問者と弟が半分づつ準備したのなら、出資比率は50:50です。出資上の優劣が必要なら、例えば51:49とする考え方も可能です。会社にとっての重要な経営判断は、株主の多数決の承認で選ばれた取締役が行いますが、本件ケースでは質問者・弟は取締役=出資者=主要労働者という事になりそうです。 2. 腕の良い職人への金銭的な見返りは、従業員に対する給与・賞与の形で行います。当該者の肩書きは社長・専務・常務・支配人・店長・板前等何であっても構いませんが、取締役にするなら株主総会の議決が必要です。また、取締役に就任するのに出資をしていないといけない訳ではありません。出資者(質問者と弟)が労働する部分についても給与の形での還元を行います。 3. 上記の給与・賞与の支払は、会社に取っては「経費」ですので、売上合計からこれら経費合計を控除した額が会社にとっての利益です。ここから税金を支払った残りが、株主への出資に見合う配当の資金になります。・・・この部分はかなりアバウトに表現しています 4. 会社に残った利益の分配は株主総会の場で株主が持株多数決で処分方法を決めます。分配基準は1株あたりの条件は同一になりますので、結局は出資割合にスライドして分配額が決定されます。 5. 仮に売上が増加せず、支払うべき費用に満たなくても、従業員は約束した給与を支払えと言う権利はあります。株主は赤字決算であれば配当を払えという権利はありません。友人と弟のキャリアの差は給与・賞与で差をつけるべきであり、会社の利益分配という考え方では対応できません。 6. と言う前提では、出資資金のない友人が労働力・個別能力に応じたリターンが欲しいというなら、雇用契約の時点で給与基準を明確にする、或いは会社が想定以上に儲かりそうな時には賞与・特別賞与の形で還元するしかありません。この後貯金を蓄えた友人が質問者・弟から株式を購入することで、出資者の立場に立つことは可能です。
株式会社での利益配分とは、株主利益配当のことです。 すなわち、株式会社に対して株主が資本出資した見返りに得ることができる配当のことです。 もっと分かりやすく言えば、全発行株式からその株主が購入した株式の比率に応じたものになります。 例えば、全発行株式が1000万円分で保有株式がご質問者様が900万円、弟さんが100万円、ご友人が0円なら、株式利益配当は9:1:0になります。 それに、株式総会での投票数も保有株式の1株が1票になります。 これがあくまでも法律(商法や会社法)上の回答になります。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。 友人ともよく話し合ってみたいと思います。