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代引き受け取り拒否
私は、ネットショップをしています。 単価は30円~1000円くらいの商品になります。 一人単価は平均、1,000円~10000円くらいです。 月に50名くらいの方が代引きを利用されます。 しかし、中には何度連絡しても受け取らないお客様も居ます。 再三連絡をし、今まで実際に受け取らなかった方は居ませんがもし本当に受け取らなかった場合はどう対応すれば良いでしょうか? 単価が安いので、受け取り拒否は本当に困ります。 代引きの廃止も考えましたが、ほとんどがきちんとしてくれるお客様です。その数人の為だけにと思うと出来ずにいます。 gooを拝見させて頂き、規約を作る勉強にさせて頂きました。 何か不適切・おかしいところがあれば教えて欲しいです。 大まかな規約ですが、詳しい方見て欲しいです。 私のお店の規約には、「商品代金、送料、代引き手数料等の実費と契約不履行の損害賠償2万円を請求します」と書いてあります。 請求に応じて頂けない場合は、内容証明などで再度請求。 それでも応じて頂けない場合は当店所在地を管轄する簡易裁判所にて法的処置を取らせて頂きますと記載しています。 審理日には裁判所までの交通費をご負担の上出頭をお願いする旨を記載しています。 ほかには、回収までにかかった費用(訴訟費用・弁護士費用を含む)と記載しています。 商品代金より送料+代引き手数料の方が高くても、代引きを利用される方がいます。 その場合、利益よりも商品代金よりも送料代引き手数料の方が高くなります。 訴訟など面倒なことはしたくないですし、気持ちよく取引できればそれが1番なのですが、今後の為聞いておきたいです。 宜しくお願いします。
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規約の文言について簡単にコメントしてみます。 > 商品代金、送料、代引き手数料等の実費と契約不履行の損害賠償2万円を請求します 「契約不履行の損害賠償」は違約金の定めと解されるところ、違約金の定めそのものについては、民法に規定が見られることからも分かるとおり(民法420条3項)、社会通念として認められているといえます。消費者契約法9条1項も、違約金の定めそのものについては有効であることを前提にした規定です。 したがって、実費を超える違約金の定めそのものは、有効です(これを無効とするのは、法解釈を誤っています:「もっと勉強した方が良い」とご質問者さんを非難するのは、いかがなものかと思います)。 ただし、「2万円」という金額が妥当かどうかは、問題となりましょう。同様の取引において妥当と考えられる平均的な違約金の額を上回る場合には、平均的な額を超える部分については無効となります(消費者契約法9条1項)。 > 請求に応じて頂けない場合は、内容証明などで再度請求 > それでも応じて頂けない場合は当店所在地を管轄する簡易裁判所にて法的処置を取らせて頂きます 請求手段の選択は、当事者の自由です。したがって、これらの記述は注意規定(注意書き)に過ぎず、書いてあっても特に問題はありません。 > 審理日には裁判所までの交通費をご負担の上出頭をお願いする旨 交通費負担については当然のことを述べているに過ぎないので、書いてあっても特に問題はありません。出頭についても「お願い」であれば問題ありません。 なお、出頭するかどうかは専ら相手方の選択によるので、出頭しなかったからといってその点について損害賠償請求できることにはなりません。 > 回収までにかかった費用(訴訟費用・弁護士費用を含む) この定めは、裁判所において部分的にまたは全面的に無効とされる場合があります(むしろそのほうが一般的です)。定めを置いたとしても無効になりうると十分に認識なさっているのであれば、書いてあっても構わないとはいえます。
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- nrb
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消費者契約法 そりゃ・・・ その損害賠償無効かも 1000円もので実費以外の損害は不当利益となりますので これも駄目です 裁判やっても勝てんな 訴訟費用・弁護士費用などの訴訟費用を負担割合を決めるのは裁判所であって これも一方的に消費者に不利益を与えるので 無効 もっと勉強した方が良いです それに 私は、ネットショップをしています。 単価は30円~1000円くらいの商品になります。 一人単価は平均、1,000円~10000円くらいです ならば裁判しても大幅赤字ですので 無駄・・・ 放置でブラック行きで 常連の上客を大事にすべき (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする
- yayoi4736
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同業ですw まあ、実際のところ、そんなにいろいろ書いておいても読む客はごくわずかだと思うし、第一、注意書きがあんまり多すぎるのも嫌がられると思います。 私のところは時計と日用雑貨がメインですが、注意書きは最低限にとどめています。どことは言いませんが、「時計に組み込まれている電池は保証対象外です」だのごちゃごちゃ書いてるストア様もいますがね(苦笑) 結局のところ、それをカバーするくらい売れば問題ないわけですし(涙) あんまりうるさく書くと、問題ありのクレーマーに突っ込まれどころ満載になりかねません。 気持ちよく買い物してくれたお客にたくさん時間を掛けて、そうでない客は放置、これに限ります。
お礼
お返事ありがとうございます。 注意書きは、以前は本当に少なかったのです。 でも、何かトラブルがあるたびに付け足していって長くなってしまいました。 私は、仕事柄ネットで買い物をするときは買い物ガイドはよく読むようにしているのですが、読まれないお客様も多いですね。 リピーターのお客様を大切にした方が良いですね。
- kensaku
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実際問題として、損害賠償2万円請求しても、それをも払わない方はいます。内容証明を送っても同様です。 そういう損害が発生するものと、あらかじめ計算しておくことをお勧めします。 商売をするにあたって、リスクはつきものです。 クレジット会社でも、消費者金融でも、集金しきれない損金は必ず発生するものです。 経理上、「貸し倒れ金」などとして損金処理可能です。
お礼
お返事ありがとうございます。 代引きでの未払いはあきらめるしかないんですね。 代引きを送る場合はリスクを覚悟するしかないですね。
お礼
お返事ありがとうございます。 法律は消費者保護の内容が多いんですね。 代引きの未払いにおいては、あきらめた方が良いみたいですね。 他のショップさんもみなさん泣き寝入りされているんでしょうか? 規約についても考え直してみます。 ありがとうございました。