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有価証券報告書って?

 有価証券報告書はなぜ作成しないといけないのですか?  またどのようなことについて報告しているのか教えてください。

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回答No.2

法的な根拠は#1の回答者さんのとおりです。 そもそも論としては、以下の感じです。 会社は、年1回決算を行って経営成績・財政状態を示す決算書を作成します。これは会社に直接関係のある株主と債権者の利害を調整し、配当可能利益を算出するためです。会社の規模にもよりますが、決算書の要約版は官報や日刊新聞に公告として公表もされます。これらの一般の会社の株式には「譲渡制限」がつけられているうえ取引市場もなく、社会的な流通性はかなり低いと考えられています。利害関係者が少なければ、そもそも情報を公開する意義は少ないですね。 一方、発行している株式などを証券取引所に上場している会社や株主の数がとても多い場合(500人以上など)、発行額が大きい場合(1億円以上など)には決算書以外に有価証券届出書や有価証券報告書の作成と提出が法的に求められています。これは、証券の流通可能性が高い・多くの人(投資家)が関係する、既存の株主・債権者以外にこれからその有価証券を買うかもしれない潜在的な投資家にも会社の情報が重要である、といった理由があるからです。そのため単に決算書だけではなく、会社概要・事業の内容・事業のリスク・生産設備や投資計画・従業員数・役員の状況や株式の発行状況・経理の状況といった詳細な情報の開示を義務つけているのです。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

根拠法を見てください。 金融商品取引法第24条(有価証券報告書の提出) 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該会社が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。(以下略)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8

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