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定期券登録外のルートは犯罪?

疑問に思ったので質問させていただきます。 定期券に登録されてないルートで電車に乗ると犯罪なのでしょうか? 東京駅から大宮駅まで行くのには様々なルートがありますよね。 例えば… Aが東京(山手線・京浜東北線)→上野(宇都宮線・高崎線)→大宮 Bが東京(中央線快速)→新宿(湘南新宿ライン・埼京線)→大宮 Cが東京→(武蔵野線)南浦和(京浜東北線)→大宮(かなり大げさですが) 手っ取り早く京浜東北線だけで行くのもありですよね。 ここではCのルートで定期券を登録したとすると定期券に南浦和経由と書かれます。 この定期券を使って他のルートで大宮まで行くのは犯罪(不正行為)にあたるのですか?

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  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.4

熟語を算用数字で書く変な人はおいておきましょう。 定期券に限らず、乗車券はすべて乗車経路が指定されています。 乗車経路以外の乗車は一部の例外を除き違反です。 #関東地方など一部地域では乗車経路にかかわらず最も安い経路での運賃でよいと言うルールがある。ただしこれは定期券については適用外。経路通りの運賃が必要。 東京―大宮のうちの、 日暮里―赤羽は尾久経由、田端経由とも同じ路線として扱います(どちらも東北本線です)。 赤羽―大宮は川口・浦和経由、戸田公園・与野本町経由とも同じ路線として扱います(どちらも東北本線です)。 結論として、Aと「手っ取り早く京浜東北線だけ」は全く同じ経路(経由:東北本線)です。 根拠http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html BやCは、Aと同じルートではありませんし、そう見なすルールもありません。 厳密に解釈すれば、Aの定期でBやCを乗車したり、Cの定期でAやBを乗車するのは違反であり、定期からはみ出した区間についての運賃を精算しなければなりません。 悪質な不正乗車と見なされた場合は、不正の手段として使われた定期は没収となり、発覚した不正ルートを定期券を購入した日から毎日2回ずつ(行きと帰りで)乗車したと見なした無割引の運賃とさらにペナルティとしてその2倍の合計3倍が徴収されます。 定期券代の3倍じゃないんですよ。無割引の普通運賃×日数×3です。

nulkgh2o
質問者

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

既出どおり、定期券は一部の例外を除き、指定経路に従わなければ、不正乗車と見なされる事があります。 不正乗車に対するペナルティーは、その交通機関の約款ないしは旅客営業規則により、正規運賃のほかに普通運賃の2倍額が追徴されます。 間違えて、3倍と解釈される場合が多いのですが、正確には、乗車券類は没収、普通運賃の2倍額が追徴されるので、結果として3倍額になると言う事です。 不正乗車に使用された定期券は没収、普通運賃の往復に不正乗車したと見なされる日数を乗じますので、何十万円とか場合によっては百万円を越える場合も少なくありません。 追徴金だけなら、支払えば済みますが、刑事告訴されると社会的制裁が待ち構えています。こちらの方が痛手が大きいでしょう。

nulkgh2o
質問者

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  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.3

似たような質問が過去に何度も出ておりますが、定期券は原則として券面に表記された経路以外には乗車できません。(一部路線では特例として複数経路の乗車が認められているところもあります) このため、指定された経路以外に乗車すると不正乗車となり、悪質と認められた場合は定期券は没収の上、定期券の使用開始日から通算した割増運賃を支払うことになります。 割増運賃は以下の計算式で求められます。 【乗車区間の往復JR運賃】×【定期券の利用開始日から不正乗車発覚の日までの日数】×【3倍】 なお、悪質な場合は刑法による詐欺罪で告訴・処罰されることもありえます。

nulkgh2o
質問者

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

基本はすでに回答がある通りだが、(質問のケースでなく)私鉄と並行乗り入れしているときなどは協定があってどちらに乗っていいこともある(乗換えを1枚ですます定期券の場合) また不通になれば迂回はOKです。趣味で違うルートはまずい。 かつて東京で1部の大学の学生や付属高校生が女生徒(近隣の他の国の学校)に意地悪することがあってわざわざ遠く回り道して通学すると見つけた(いまの)JR車掌が乗車券の料金請求する、、などということがあった。 抗議があって実用上はとがめないことになったが(^^) 質問の新宿湘南ラインは経路としては表示されません http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/use/commute/route/index.html 定期券の表示とそれで乗っていい経路は1致しないこともあるようです。 有名なのはこれ(JRと私鉄にまたがる定期買っていればどちらに乗ってもいいです。私鉄の窓口でも(料金が安くなる方の)定期売るんです!) 頓珍漢な答えは私鉄が丸損などというが(^^)、売れば手数料入るし、途中下車してくれれば沿線も潤う(回りまわって会社にも利益です) http://okwave.jp/qa4063624.html

nulkgh2o
質問者

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noname#64329
noname#64329
回答No.1

はい、不正乗車で定期券の3倍請求されるはずです。 切符ならこの区間は大都市近郊区間の特例でどのルートを通ってもいいのですが、定期はあくまで「書かれている経由どおりしか乗れません」。

nulkgh2o
質問者

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