- ベストアンサー
個人情報の販売について
こんにちは。 以前勤めていた会社が倒産し、その時自分のPCを会社で使っていたので 一般顧客の個人情報が数千件所持しています。 内容的には、普通の人だったら他人には絶対に知られたくない内容の 個人情報になります。 道徳的な問題はあるのは分かっていますが、もしこの個人情報を 同業他社や名簿屋などに販売した場合、法的に罰せられる可能性はありますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
電磁的記録窃盗罪という罪があれば、間違いなく該当するのでしょうが、このような罪名が無いため、刑法第247条背任罪にあたるのではないかと思います。あるいは、刑法第235条で言う「財物」の解釈適用で窃盗罪になる可能性もありうるかもしれません。 個人情報保護法が成立していないため、民間での個人情報の売買を規制する法律は今のところありませんが、道徳的に問題がある行為でしかも財産的価値が大きい場合には可罰的違法性があるものと判断され、既存法令の適用で処罰を検討するものです。 個人情報主体(個人情報の対象となる本人)、倒産会社の経営者などが被害を申告する可能性があります。
その他の回答 (1)
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2
民事ではなく刑事であれば、仮に被害者が亡くなっていたとしても犯罪の要件に該当すれば罪を問われます。親告罪の場合は別ですが。 したがって、元経営者や管財人あるいは経営再建にあたる人などの支配に属し、それらの人の管理の下で適正に廃棄・処分されるべきモノを、それらの人の意思に反して奪えば、犯罪にあたることになります。 ただ、電磁的記録そのものの窃盗というのが、犯罪の要件にあたるかどうかなのです。
お礼
すでに法人が破産、解散している場合にでも窃盗罪が適用される可能性が あるということでしょうか?