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看護記録・リハビリの記録を見せてもらいたい

 健康だった夫が、突然ALSと診断されました。  勤めていた会社を休職して自宅療養に入りましたが、肺炎で入院してしまい、10カ月の入院生活の後他界しました。  夫の病気の進行が早く、昨日できたことが今日は出来ないような状態が続き、私は自宅にも帰らず、ずっと病院で付き添っていましたが、夜半時間ごとに起こされるなどしてほとんどまともに眠れていなかったせいか、記憶が断片的で、夫の病気の進行具合が思い出せません。  それを思い出してどうするわけでもないのですが、夫の病気の進行を冷静な目でしっかり記録していた看護記録やリハビリ師の記録を見せて頂きたいのです。  医療ミス等でカルテの開示請求は聞いたことがありますが、そんな個人的理由では見せていただけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • radtech
  • ベストアンサー率36% (20/55)
回答No.2

まず診療情報には、診療録(カルテ)、看護記録、処方箋、検査結果、X線写真等があります。 診療情報開示は本来は患者本人がするものです。 患者本人の同意なしでは家族でも請求できません。 患者が故人の場合、配偶者、子、親、あるいは法定代理人のみが請求できます。 生前に本人が開示を拒否していた場合は本人の意思が尊重されます。 手続きは、まず病院の医事課に行って開示請求書をもらい記入します。 患者との続柄を記入し、請求者本人と証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)と患者との続柄が証明できるもの(戸籍謄本)をもって(開示理由は記入させられる病院が多いです)医事課に提出します。 病院では、医療情報開示委員会(なければ院長)開示するかどうか決定しおおむね2週間で日時が決定されます。 基本は閲覧ですが事前に申し込めば謄写(コピー)できますし、医師の話も聞く事ができます。(有料) 但し、資料を外部に持ち出す事はできませんし閲覧時には職員が監督してます。 申し込み時にコピーの申請がない場合その場でコピーあるいは写真撮影はできません。また申請者以外も閲覧できません。 閲覧しても医学英語や略語はわかりませんのでコピーは必須です。 ただコピーを第三者にむやみに見せると病院から訴えられる事があります。(情報漏洩のなることがあります) このコピー等では裁判の証拠とならない場合もあります。

youma2
質問者

お礼

 詳しい情報ありがとうございます。  医療情報開示委員会を開いて決定とか、やはり簡単にコピーを貰うことは出来ないのですね。  病院の看護士さんやリハビリの先生には大変お世話になりましたので、あまり大げさにしたくは無いのです。  もう少し時間を置いてから請求するかどうか決めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • radtech
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回答No.3

No.2のものです。 昨日書き忘れましたが各病院に院内規程があって診療情報開示請求期間が定められています。 死亡後60日ぐらいです。 それを過ぎると請求手続きが余計に煩雑になります。

youma2
質問者

お礼

そうでしたか・・・ 夫が亡くなってから、既に3ヶ月が過ぎているので、難しそうですね。 最近やっと、夫の死と向き合えるようになったのですが、もっと早く質問していればと後悔しています。 ありがとうございました。

回答No.1

カルテの「開示請求」をして下さい。 コピーも貰えます。 個人的理由で構いません。理由の如何は問われません。 病院には開示の義務があります。 幾ばくかの費用は掛かるでしょうが。

youma2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カルテの開示というと、病院で嫌がられはしないかとか色々心配していましたが、勇気を出して請求してみます。

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