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国内指定場所に納品予定だったモノを、海外に納品することになった場合、受注時の消費税はどうなるでしょう?

日本国内で発注を受け、生産は海外で行ったものの、当初予定の日本国内への納品ではなく、海外指定場所に納品することになりました。 この仕事を受けるに際し、部材調達や生産組立資金として前渡金を受け取りました。 発注先が、この開発製造に関わる請求書を要求してきたので、通常通り消費税を合わせて請求しています。 この際に受け取った消費税該当分は、どういう処理になるでしょうか?支払先に返すことになるのでしょうか? 実際は、当初予定の20分の1以下の発注しかされず、追加資金が必要な状況ですが、それでもこの消費税分の返却は必要でしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

消費税はかからないので返金するのが筋でしょう。発注が減ったこととは関係ないことです。ただ、受け取ったのは前渡金ですから、まだ確定ではないのですよね?返金ではなく、最終的に消費税を除いた金額で残金を決済することになるのでは? なお、消費税がかかる場合には消費税の申告の際に課税売上になりますが、国外取引は課税売上にならないので、その分申告納税額が少なくなりますから、消費税をもらえないからといって、別に損をするわけではないです。

haniwapapa
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。 どうやら、決算書の修正まで必要な状況になってきました。 内容を参考にさせていただいて、作成内容を考えたいと思います。

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