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解約払戻金と死亡払戻金

先日父が心筋梗塞で他界しました。 父はアフラックのスーパーがん保険B型に32年ほど加入していたのですが がん以外の死亡は死亡払戻金として7万5千円です。 約款にて解約払戻金を調べると、50万円近くありそうですが 被保険者が死亡した場合は死亡払戻金のみの支払と言われました。 7万5千円と50万円ではかなりの差があると思います。 30年以上掛けていた保険で解約払戻金が出ないというのは、何か納得いきません。 がん保険(がん保険に限らず?)とは普通こういうものなのでしょうか? 普通だとすると、がん保険の性質(一度がんになるとがん保険に加入できない)を考えると、 終身で解約返戻金のない割安タイプが一番いいと思うのは私だけでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

残念ですがそういうものです。 それまでに積み立てていた責任準備金が解約の際に支払われる解約返戻金。 死亡返戻金はたとえ解約返戻金がどれだけあろうとも契約時に提示されている金額のみしか支払われません。 解約返戻金と死亡返戻金は同額ではないのです。 もしお父様がお亡くなりになる前にその保険を解約されていたら、解約返戻金は約款規定にある金額は支払われました。 しかし、ご本人がお亡くなりになった以上、その保険から支払われるのはあくまでも死亡返戻金のみです。 (配当金を積み立てていらっしゃったら配当金が上乗せされる場合もありますが) 特にがん保険はがんに関する様々な支払いが手厚い分、がん以外での死亡は不利(というのも変な言い方ですが)になりがちです。

TukuTuku9
質問者

お礼

やはり、そういうものなのですね。 仕方がないですね、納得しました。

その他の回答 (2)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.3

>がん保険の性質を考えると、終身で解約返戻金のない割安タイプが >一番いいと思うのは私だけでしょうか? その通りです。 個人のお客様には、通常は解約返戻金がないタイプのものをお勧めしています。 解約払戻金のあるタイプをご案内するのは、法人が役員や従業員を被保険者にして加入するときなどでしょうか。退職時に解約する前提で。 個人だと、遠い将来にがん治療そのものが進歩して通常の医療保険でも間に合うようになれば解約もありうるので、お子さんを被保険者にするなど若い人のケースでは解約返戻金ありのコースも考えられるかなと思います。

TukuTuku9
質問者

お礼

なるほど、やはりそうですか。 少し気が収まりました。 ケースによっては、解約返戻金ありのパターンも 無しではないのですね。 勉強になりました。

  • kyousai
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.2

下記の方が書いているように、 ガン保険はガン以外で無くなると支払いの金額は少ないです。 多分ガンで無くなった場合は75万円では無かったでしょうか? それ以外の死亡の場合は7万5千円で。 特にガン保険はガンに特化した商品なのでこのような形になります。

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