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使用者や責任者は、労働者を簡単に解雇させるような発言について
いつも大変お世話になっております。 現在、製造業に勤務しております30代前半の男性ですが、私はメンタルヘルス不全を負っております(うつ状態・パニック障害) 【質問内容】 ふと思ったのですが、表題の通り、労働の法律にて使用者や責任者は、作業が出来ない労働者を辞めさせるような態度や発言はして良いのでしょうか。 【質問の理由】 弊社は体育会系の会社なのですが、よく使用者(社長・役員)・各部署の責任者が、作業が出来ない社員及び精神的に病んでいる社員を辞めさせるような発言や態度が目立ち、別の社員を採用するケースが多いように感じたからです。弊社には労働安全衛生委員会がありません。 確か、これは労働法の違法だと思いました。
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- neKo_deux
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労働基準法では「そういう発言してはならない。」とはなっていません。 裁判などに持ち込んだところで「そんなつもりで言ってない。」とでも言い逃れされると、それまでですし。 いわゆるパワーハラスメントですので、 ・刑事事件として、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪。 ・民事での損害賠償請求。 などとして対応せざるを得ないかと。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
>労働安全衛生委員会がありません。 企業規模によります >辞めさせるような態度や発言 逆に言えば簡単に首にできないから発言してるのであって 神経すりへらしてそれにのってしまえば相手の思うつぼです