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お店の火災保険が併用住宅?

お店の火災保険をかけようと思って知人の代理店に尋ねたところ「1Fが店舗2Fが大家さんの住居なので併用住宅になります。」と言われました。自分は2Fには関係ないので店舗物件だと思うのですが、どうなんですか?

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

追記。 質問者さんに必要な「テナント入居者の為の保険」は、各保険会社から「テナント保険」として売り出されていて、色々な特約がパックになって付いてます。 また、テナントによってはテナント保険に入るのが入居の条件になっていたりする場合があり、最初に賃貸契約をした時に何かのテナント保険に入らされていて家賃に保険料が含まれている、と言う場合もあります。その場合は「同様の保険に2重に加入してしまう事になる」ので注意して下さい。 新たに保険に加入する前は、念の為「入居時に自動的に何かの保険に入ってたりしてないか?」を調べてからにしましょう。

katsudong
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。勉強になります。 賃貸契約書を熟読してから無駄のないようにテナント保険等に加入したいと思います。 いろいろありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>ということは私は、店舗部分のみを併用住宅ではなく一般物件(店舗)で「店舗内の内装、什器などの動産に対しての火災保険」に加入すればよいのでしょうか? 微妙に違います。質問者さんは、物件(店舗や建物)の保険に入る必要はありません。もちろん「店舗部分のみの保険」に入る必要もありません。店舗部分も含めた建物(不動産)に対する火災保険は、持ち主である大家さんが加入します。 質問者さんが入る必要があるのは、一般に言う「家財保険」になります。で、その保険に「借家人賠償責任特約」を付けます(ここで言う「家財」とは、内装、調度品、テーブルや椅子、什器、設備品などを言います) また、この特約には色々なオプションがあり、質問者さんや従業員が不注意で建物を破損した場合にも補償してくれる物もあります(保険料が少し高くなります)「設備賠償責任保険」で検索してみて下さい。 で、通常は、重大な過失が無い限り、失火責任法の規定により火元には賠償責任は発生しません。 しかし、賃貸物件の場合は「借りた物件(部屋)を現状のまま返却する」という内容が賃貸契約書に明記されているのが普通で、火災にあった場合は復元して大家に返すという賠償責任が発生します(火元がどこかは無関係。失火した場合はもちろん、他から類焼した場合も復元責任があります) その「復元して返す賠償責任」を補償してくれるのが「借家人賠償責任特約」です。この特約があると「焼失した家財道具の分と、復元にかかる費用(に相当する金額)」の保険金が下ります。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

書き忘れ。 「借家人賠償責任特約」は「店舗内の内装、什器などの動産に対しての火災保険」に「特約として付加」します。 つまり、 大家さん⇒建物に住宅用火災保険(併用住宅用)を付ける。保険料は大家が払う 店子(質問者さん)⇒店舗内の内装、什器などの動産に対して、借家人賠償責任特約付き火災保険を付ける。保険料は店子(質問者さん)が払う と言う事です。

katsudong
質問者

お礼

スミマセン、順序が逆になりました。 私も少しネットで勉強?しまして… ということは私は、店舗部分のみを併用住宅ではなく一般物件(店舗)で「店舗内の内装、什器などの動産に対しての火災保険」に加入すればよいのでしょうか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

「借家人賠償責任特約付きの火災保険契約」をして下さい。 知人は、質問者さんの無知に突け込み、自己の保険契約のノルマ達成の為に「大家さんが加入すべき、建物全体の火災保険」に加入させようとしています。 その「知人」は「非常にうさんくさい」ので、今後、その知人に頼るのは止めましょう。ケツの毛まで毟られます。

katsudong
質問者

お礼

ありがとうございます。知人にはうまく断ります。 早速、借家人賠償責任特約付きの火災保険契約をほかの人に頼んで加入したいと思います。

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