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食品衛生法のアイスクリームの扱いについて
食品衛生法でアイスクリーム類製造業という資格が分けられていますが どこまでが製造となるのでしょうか? ・市販のアイスクリームをドリンクに乗せる(クリームソーダなど) ・市販のアイスクリームに生クリーム等をトッピングする ・市販のアイスクリームを溶かして各種フレーバーを混ぜ合わせる というような行為はアイスクリーム類製造業の資格が必要なのでしょうか? アイスクリーマーなどの器具で製造せずに市販のアイスクリームを使用するだけなら資格は必要ないのでしょうか?
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- heizo549
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・アイスクリーム(メーカーで製造され、カップや袋に入っているもの)を 販売するだけでも、保健所より「営業許可証」(アイスクリーム販売業)が必要と思います。(都道府県により違う場合もあり確認必要) ・市販のアイスクリームをトッピングしたりする場合は、「飲食店営業」 の許可証が必要です。 ・アイスクリーマーなどの器具で製造せず、市販のアイスクリームを使用しても 「許可証」がいると思いますので、近くの保健所に相談されたほうが言いと思います。 ・ソフトクリームは野外では、許可になることは、無いでしょう。 屋内のイベントでも、自動殺菌機能が付いていない機械での製造は、 許可をしてくれません。 ・乳類の製造や取扱には、保健所が大変厳しいですので、営業を考えておりますようでしたら、 保健所と綿密に相談しながら行ったほうが、早く営業できると考えます。 設備が出来上がり営業しようとしても、許可が下りなければ営業でされません。
危険性が少しでもあればNG・・・としたいところだけど、食べ物ってリスクは絶対にゼロにならないんですよね。なので、法律論と現実の間、営業者の権利と消費者の利益の間で保健所職員も悩んでます。 「トッピング程度」、これまた保健所職員を悩ます言葉ですね(笑)。 アイスの上のナッツとかラーメンのネギならまだしも、チャーシューと煮卵も、ピザの具も、全部トッピングwだけど、取っちゃうと大変なことになっちゃいますからね~w
「屋台」みたいなところで出したいんですね 移動式の店舗は水の確保が難しいので、出せるメニューの種類や品目数に限りがあります。特にカキ氷とかアイスクリーム系は昭和30年代~40年代に赤痢の流行出したこともあるらしいから、基準はかなり厳しいですよ。 冷えてる商品は大丈夫だろうけど、トッピングするためのトングや調理器具をどうやって毎回消毒するか、その辺に放り出してて食中毒菌の温床にならないかが判断ポイントでしょうね。 例えばカップ入りアイスと缶入りドリンクを別々に売って、お客さんに自分で混ぜてもらうくらいしか許可できない気がします→姑息すぎて「そんなん無理やろ」と保健所で一蹴される可能性もありますが。
以前、保健所で営業許可下ろしてました。 資格ではなくて、営業許可ですね。 まず、どれも営業許可は必要です。許可の種類が「アイスクリーム製造業」になるか「飲食店営業」になるか「喫茶店営業」になるかは判断が分かれます。 文面だけ読むと 1)喫茶店営業 2)喫茶店営業 3)アイスクリーム製造業 かなぁ・・・でも、実際には製造の規模や製造量、お客さんへ渡すまでの時間やお客さんが食べるまでの時間、どういう形で渡すかなんかが考慮されて、しかも許可は都道府県知事の判断なので東京都と沖縄県と北海道で判断が違うこともアリ。早い話、担当の保健所に相談して聞いてみないと結論は分かりません。 例えば、1)2)3)とも飲食店の中でお皿に盛って持ち帰りできない状態で出すなら全部「飲食店営業許可」でイケます。 が、食品衛生面での安全性確保のために、アイスクリーム製造業並みの施設基準(例えば温度計での管理記録とか、厨房と隔離して専用の部屋を作らせるとか)を求める権限も保健所にあります。 ちなみに、モナカの皮にソフトクリームマシーンからアイス詰めて渡すのにもアイスクリーム製造業の許可取らせてる、ってところもありましたよ。
お礼
ありがとうございます かき氷やソフトドリンクに市販のアイスを乗せるだけなら通常の飲食店営業許可でOKと認識して良さそうですね でも露店などでそういう商品を見かけないので、やはり野外の臨時営業的なものでは駄目なんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます そうですか、製造でなくてトッピング程度ならいいのかと思いましたが 許可を取ろうとしたら難しそうですね しかし保健所の許可が担当者の判断次第というのも面白いですね 多様化する営業形態に対応するにはそうなるんでしょうが 危険性が少しでもあればNGとしてしまうんでしょうね 吉兆のような店は沢山あると思いますが・・・(すみません話がそれましたw)