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古着販売(オークション)は犯罪なのか?

 オークションで古着(着た商品)を販売されている方がいますが、あれは法律的に犯罪なのでは?  よく見掛ける男性が女性の使用済み下着を購入して、逮捕されている場合がありますよね? その考え方ならば、履いた靴を販売することは犯罪として成立しないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

No.2です。訂正します。 >No.2さんの言われる様に別の法律に触れてたんじゃないでしょうか。 僕がNo.2ですね。「No.1さん」の間違いです。 >質屋などは全て 質屋と古物業は別の法律でした。ここでは質屋は関係ありませんね。  失礼しました。

回答No.2

 商売として反復継続して古着の売買を行えば、古物営業とみなされるので「古物営業法」に定める許可が必要になります。質屋やリサイクルショップなんかがそうですね。そうでない個人的なネットオークションへの出品やフリマなどは、「業」ではないので許可は必要ありません。  質問者さんの言われる様に、古着を売るのが犯罪であれば、世の中にある古着屋、リサイクルショップ、質屋などは全て違法となってしまいますよ。  女性下着の事件については、No.2さんの言われる様に別の法律に触れてたんじゃないでしょうか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

当人同士が合意すれば、違法な物品を売買するのでなければ犯罪ではなく、売り手と買い手が納得して古着を売買することは、法律や条例で禁止されているわけではないのでなんら問題はありません。 下着については未成年者の使用済み下着の売買は青少年育成条例等の法令で禁止されているだけで、その他の衣服や靴等はなんらの規制もありませんので売買しようと犯罪にはなりません。(もちろん使い古しを新品と偽れば詐欺で犯罪ですが。)

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