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海外企業との契約について

今回エンジニアとしてアメリカにあるベンチャー企業と雇用契約を結ぼうとしています。働く場所はアフリカです。契約書の内容が日本語で書いており、住所はアメリカになっているのですが、万が一何か問題があった際、この契約書は日本で有効なのでしょうか?また、日本で裁判等を起こす(社長個人を訴える)事はできるのでしょうか?社長社員は全員日本人で、日本に事務所もありますがまだ公的に登録はしていません(アメリカの事務所は行った事がありません)。社長に伺ったところ何か問題があった際は日本で訴訟を起こせると言っていましたが、その言葉を鵜呑みにしていいか分かりません。 個人的に色々な人に聞きましたがはっきりと答えられる人がおらず、今回質問させて頂きました。もし知っている方がいれば教えてください。宜しくお願い致します。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

本件のような場合での法の適用については、法の適用に関する通則法という法律があります。 第七条 (当事者による準拠法の選択) 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 これが、“契約書には問題が起こったときにどの国の法律を適用”(準拠法という)を定める根拠になっています。 準拠法の合意が無い場合は、 第八条 (当事者による準拠法の選択がない場合) 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 よって実際に労働契約を行った地の法律によるでしょう。 但し、 労働契約に関しては以下の特例があるので、 第十二条 (労働契約の特例) 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。 2  前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。 3  労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。 とあるので、基本的に“労務を提供する”アフリカ(のある国)の法律が“関係がある地の法”と推定されるので、少々ややこしいことになるでしょう。 可能であれば、労働契約によって準拠法を明確にするか、別の手段(同意書とか確認書、念書など)の文書によって準拠法の合意を明らかにしておくことが将来の紛争を防ぐ方法だと考えられます。

brasiljp
質問者

お礼

ありがとうございました。大変役に立ちました。契約書にサインする際に同意書を作成して準拠法を明確にしてもらった方がいいですね。 別の話になってしまうのですが、サインした後やはり割り印はした方がいいのですか? 色々とお手数おかけして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

まず、「法の適用に関する通則法」が適用されるのは、brasiljpさんが日本の裁判所に提訴し、日本の裁判所において日本に国際裁判管轄があると認められたときに限られます。したがって、日本に国際裁判管轄があるのかどうかを先に検討すべきといえます。 この点、「アメリカにあるベンチャー企業」は日本に事務所を有しているとのことなので、brasiljpさんが日本に住所を有していれば(この点も結構重要なのです)、日本に国際裁判管轄があると思われます。もっとも、その事務所がいつ撤退するか分からないこと等を考えれば、今後もそのようにいえるとは限りません。 他方、国際裁判管轄の合意を書面で明示しておいたときは、その合意は、多くの国において有効と解されるようです(少なくとも先進各国では、有効とされます)。 したがって、同意書等により準拠法を明確にしておくときは、併せて、どの国の(どの)裁判所を専属的管轄とするのかについての合意書面も取り付けておくと、安心できるのではないでしょうか。

brasiljp
質問者

お礼

ご丁寧なご返答ありがとうございました。今回の契約は準拠法を明確にした同意書を付けてもらう様にお願いする事にしました。 ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

“サインした後やはり割り印はした方がいいのですか?” 本件のようなケースで私人間で交わす文書の形式を定めた法令は存在しません。従って“割り印”の要否は当事者の合意によります。 しかし、“割り印”は文書の改竄の有無を証明する有効な手段の一つなので、可能であれば実施しておくのがよいでしょう。 また、外国では“割り印”のような形式で“サイン”を行うこともあるようです。

brasiljp
質問者

お礼

度々ありがとうございました。会社に今回のアドバイスを踏まえて話をしたいと思います。 ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

海外企業や外資投資の日本法人で働いてました。 = 社長はどこの社員なのか疑問です。 契約が日本語でも構いませんが 契約は企業責任者のサインで交わします。 アメリカの企業と雇用契約は1年更新のような契約です。 その内容は日本の派遣契約よりシビアです。 =日本で訴えられません。 日本にある子会社(外資出資)と契約をした場合 日本の労働基準や法律が基準です。 今回、労働先がアフリカの場合 さらに怪しいですよね? アフリカて1つの国じゃないですから。。 本当の話なら 互いにロスが出ないように 出向くのが宜しいでしょう。 その後契約で良いんじゃないですか? 私なら関わりません。   そもそもアメリカで非上場企業は避けたのが良い。

brasiljp
質問者

お礼

今回の契約には不透明な面が多いのですが、今回のアドバイスを元に詳細を詰めていきたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • Carlos777
  • ベストアンサー率26% (61/231)
回答No.1

契約書には問題が起こったときにどの国の法律を適用するかを 明記するのが普通だと思います。 相手が日本人だと口約束等になりやすいですが、上記はしっかりと 書いておくべきだと考えます。

brasiljp
質問者

補足

迅速なご返答ありがとうございます。さらに質問ですが、どこの国の法律を適用するか書いていない場合は、日本で法的な手段は取れないのでしょうか?また、個人(社長)を起訴することは可能なのでしょうか?お手数お掛け致しますがご返答頂ければ幸いです。

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