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M&A 財務(営業権を対価とした出資)
以下、企業買収にあたり質問いたします。 (1)A社がB社を買収するにあたり、A社保有の商標権(ライセンス)を対価としたB社の買収・出資は可能でしょうか? (2)上記が可能な場合、商標権件の保有権はA社orB社のどちらになるでしょうか? お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。
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- ok2007
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回答No.1
企業買収の場合、対価を金銭以外のものとするときは、その評価額が不当である場合の問題を別にすれば、その種類については特に制限が無かったかと思います。そのため、一般論としては、商標権ないしその使用権を対価としても構わないものと思います。 また、通常の商標権取引と同様、商標権を譲渡すればその保有権限はB社に移り、商標権の使用権を与えれば商標権自体の保有権限はA社に残るものとなります。