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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後数年してから二重国籍になれますか?)

結婚後数年での二重国籍取得の可能性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 結婚後数年してから二重国籍になれるのか気になっています。現在は海外在住で、結婚手続きの際に国籍を取得するかどうか聞かれましたが、日本国籍を剥奪される可能性があるため、断りました。しかし、知人の中には二重国籍であるが日本国籍を剥奪されていない人もいると聞きました。日本国籍を保持しながら滞在するためには、滞在許可の取得が必要であり、煩雑かつ高額な手続きとなっています。したがって、もし可能ならば二重国籍になることを考えています。ただ、リスクを冒さずに日本国籍を取得する方法があるのか不明なため、具体的な申請方法や剥奪されない可能性について教えていただきたいです。
  • 結婚後数年してから二重国籍になることができるのか疑問に思っています。現在は海外に在住しており、結婚の際に国籍を取得するかどうか尋ねられましたが、日本国籍を剥奪される可能性があると思い、断りました。ただし、知人の中には二重国籍であるにも関わらず、日本国籍を剥奪されていない人もいます。女性の場合は二重国籍になっても日本国籍を剥奪されないと聞いたこともあります。滞在許可取得の手続きは面倒で費用もかかるため、もし可能ならば二重国籍になりたいと考えています。ただ、具体的な申請方法や剥奪されない可能性について詳しく教えていただけると助かります。
  • 結婚後数年を経て二重国籍になることができるのか疑問です。現在は海外で暮らしており、結婚の手続きの際に国籍を取得するかどうか尋ねられましたが、日本国籍を剥奪される可能性があるため、断りました。しかし、知り合いの中には二重国籍でありながら、日本国籍を剥奪されていない人もいます。特に女性の場合は二重国籍になっても日本国籍を剥奪されないと聞いたこともあります。滞在許可の取得は手間や費用もかかるため、もし可能ならば二重国籍になりたいと考えています。ただ、具体的な申請方法や剥奪されない可能性について詳しく教えていただけるとありがたいです。

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回答No.1

剥奪はされません。自動的に喪失するだけです。 >国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 >国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 フランスなどヨーロッパ諸国でしょうか?婚姻による国籍取得には手続きが必要です。つまり、国籍を取得するかしないか選べる状態で「自己の志望によって」に当たります。その場合は国籍法第十一条により外国籍を取得した時点で日本国籍は【自動的に喪失します】。 しかしながら3ヶ月以内に届けるべき「国籍喪失届」を出さなければ法務局はあなたの外国籍取得を把握できません。よって二重国籍を保持しているつもりの人が少なからずいます。日本法に照らせば彼女らは既に【日本国籍を喪失した状態】。たとえ「国籍喪失届」を出さず戸籍がそのまま存在するとしても日本国籍ではありません。この状態で日本旅券での日本入国をすると、不正に取得した日本旅券で不法入国を試みた外国人扱いです。ばれないっちゃ、ばれないんですが、これからのことはわかりませんよ。法務局が取り締まりに乗り出さないとは限りませんから。 国籍法第十四条に該当するのは、婚姻や出生や養子縁組によって国籍選択の余地なしに、国籍取得目的の手続きなしに、婚姻なら婚姻届だけで自動的に外国籍が付与されてしまう場合です。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html婚姻によるものはイラン在住(日本での婚姻のときは異なる)のときの婚姻によるものくらいでレアケースです。この場合も2年以内に国籍選択しなければならず、二重国籍をずっと維持できるわけではありません。 >結婚の際に断ってしまいましたが、今から申請すれば取得できるものなのでしょうか? その国籍国の法律によります。

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