- ベストアンサー
課税売上になりますか?
国内企業より海外での仕事をうちの会社(国内企業)が請け負いました。この場合の売上は課税売上になるのでしょうか? それとも不課税となるのでしょうか? ちなみに依頼元もうちも海外に支店はありません。 どなたか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴社は国内企業であり、海外に支店もないということですので海外での試験とは別に、本社においても品質確認試験に関する仕事の一部を行うことになる思います。つまり、本社と協力して仕事をしなければならないでしょう。 そうなると、国内及び国外にわたって行われる役務の提供に該当し、海外での仕事と日本での仕事のそれぞれの仕事の金額が合理的に区分できない場合は、役務の提供を行う者の役務の提供にかかる事務所等の所在地で内外判定を行います。 したがって国内にしか支店がないということですと、国内取引に該当することになります。
その他の回答 (3)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
横から失礼します。 思ったことのみ記させていただきます。 今回貴社が請け負われた業務内容を、貴社が製作し納入した製品であるということを考慮せず純粋に海外で行う品質確認試験のみと考えるなら課税対象外として不課税となるでしょう。 内外判定においてその対象が「役務の提供」の場合は、原則その役務の提供が行われた場所で判断することとなります。これに従えば、今回の請負内容に関しては、その試験を行う場所が海外であることから課税対象外となると考えます。 余談ですが、今回のことを仕入の側から考えますと、貴社が今回の請負に要するであろう海外の検査機関に支払う費用その他の各種経費も課税対象外となりますでしょう。課税対象外の仕入に対応する売上も課税対象外にしないとおかしくありませんか。 (役務の提供に係る内外判定)5-7-15参照 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm 念のために、消費税法施行令第六条の(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) もご確認下さい。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63SE360&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 しかし、今回の請負契約が、貴社が製作した製品を納入する上での不可避の作業と捉えられたら上記の限りではございませんので、一応税務署に確認なされた方が宜しいのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 一応、税務署にも相談してみようと思います。
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
取引の内容が不明なのでこちらをご紹介します。 No.6210 国外取引 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm (1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。 (2) 三国間貿易 (3) 国内及び国外にわたって行われる役務の提供
補足
回答ありがとうございます。 私もいろいろ調べたのですが、内外判定がどうもよくわかりません。 ちなみに、請け負った仕事の内容は下記のとおりです。 国内企業に弊社が製品を作って納めるのですが、その製品の品質確認試験を別途請負い、海外試験場で試験(国内ではできないため)をするという仕事です。試験は、弊社の社員が現地へ出張し、現地と協力して行います。 制約が多いため、このような説明しかできませんが よろしくお願いいたします。
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
仕事の内容によりますのでそれだけの情報ではお答えできません。 どのような仕事ですか?
補足
説明不足ですみません。 国内企業に弊社が製品を作って納めるのですが、その製品の品質確認試験を別途請負い、海外試験場で試験(国内ではできないため)をするという仕事です。試験は、弊社の社員が現地へ出張し、現地と協力して行います。 制約が多いため、このような説明しかできませんが よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 私もいろいろ調べましたが、内外判定は、役務の内容によって解釈の仕方が変わってくるので素人では判断が難しいですね。 回答いただいたとおり、今回は国内取引として課税売上としたいと思います。ありがとうございました。