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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理栄養士実務について)

管理栄養士実務について

このQ&Aのポイント
  • 資格を持つ栄養士が管理栄養士の国家試験を受けるためには、厚生労働省が定める実務を積む施設での経験が必要です。
  • 栄養に関する知識の普及向上その他栄養の指導業務が行われている施設が実務証明の条件とされています。
  • 栄養指導業務が主な施設や栄養士が複数人在籍している施設が認定される場合もあります。また、会社の約款に「栄養指導業務」という項目がある場合、実務証明書は有効とされます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

管理栄養士国家試験の厚生労働省令で定める施設の種類のどこに当てはまるのか判断が難しいのですよね。 例えば、東京都栄養士会が会員である栄養士、管理栄養士の紹介業務を行なっていますが、栄養士業務内容も多様化してきています。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~tokyoeiyou/ 実務証明書に示されるア~オは、一般的に栄養士が勤務している施設です。 カの「栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導業務が行なわれている施設」は、ア~オに当てはまらないその他の栄養業務を指しているんだと思います。 栄養士として雇用され、栄養相談や指導、献立の指導を行なうのであれば十分栄養指導業務になると思います。 厚生労働省令で定める施設に栄養士の人数などの規定はありません。 知人も同じような企業で食育指導を経て国家試験を受けました。 詳しくは、お住まいの地域の厚生局へ問い合わせるといいと思います。 国家試験は、携わる業務以外に広範囲の試験内容になりますが、頑張ってください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html
spi-6
質問者

お礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。 どこを探しても詳しい規定がないように思えたのですが、 はっきりとお伺いできて安心しました。 栄養士業務も多様化し、様々な方面で活躍できる可能性があるようですね。 厚生局へこれから問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。

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