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困っています。アダルトサイトに登録してしまいました。

つい先ほど、携帯のアダルトサイトに登録してしまいました。 そのサイトは電話番号を入力し その後、電話をかけ制限解除をすると発信登録されるというものです。 番号を入力したものの、やはり怖くなって発信はやめておこうと 思ったのですが、誤って発信してしまいました。。 気付いたときには「確認しました」のアナウンスが・・。 そのサイトは90日間で69800円。 料金は2日以内に払うように書かれていて 振込み先が書かれていました。 登録前に料金がかかれていたことは気づかなく登録してしまって、 戻って登録前の画面にいったらきちんと規約に書いてありました。 また、ワンクリック詐欺でもないし 違法サイトでもないと書かれています。 支払いがされないならば、情報通信事業協同組合に移管され、 中小企業等協同組合合法を遵守し、共同組合規約に基づき 違約金お呼び回収事務手数料として3万円加算されるともあります。 第二種電気通信事業届出済店 映像送信型風俗営業届出済店 との記載もあります。 これはやはり支払わなければならないのでしょうか? 解約はできないものなんでしょうか? 似たような質問を見ましたが、 私の場合は規約にきちんと書いてありましたし 確かにワンクリック詐欺ではないと思います。。 どうしたらいいのか、本当に困っています。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.5

#4です。 まず、非通知設定を行って下さい。電話番号変更も可能です。 詐欺では郵便物は来た事がないのでご安心下さい。元気を出してくださいね。 質問者様の会社はなんでしょうか?携帯の会社。 AUでしょうか?ドコモでしょうか?

回答No.4

まずは、落ち着いて下さい。冷静になってください。 大変難しいケースです。取りあえず、国民生活センター(消費者センターに)に連絡して下さい。 ワンクリック詐欺の手もありますが、こういう詐欺も新種の詐欺かもしれません。取りあえず、消費者センターに連絡を。

honeybee-8
質問者

お礼

ありがとうございます。 消費者センターに連絡し相談したところ そういったものもワンクリック詐欺と変わりないとのことで 支払う義務はありませんといわれました。 ただ、これから携帯に電話がしつこくかかってくることは 間違いないので、番号を変えた方がいいとのことでした。 そういわれたものの、やはり不安はぬぐい切れずにいます。。 今日非通知電話がかかってきていました。 また、そのサイトの退会手続きの欄を開いてみたところ 「至急ご清算願います。近日中に入金がなかった場合は 電話会社へ情報開示依頼また、提携調査機関への身元調査依頼を行い、 内容証明・小額訴訟制度を利用し請求いたします。 その際には調査費用250000円お呼び督促手数料80000円も別途請求します。 東京簡易裁判所より約30日以内に小額訴訟の訴状と 第一回口頭弁論の呼出状が届きましたら出廷願います。」 と記載されていました。 正直、不安です。 もし本当に届くとして実家に届いたら・・という不安もあります。 怖いです。本当にバカなことをしたと思っています。。。

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.3

支払いがされないならば、情報通信事業協同組合に移管され、 中小企業等協同組合合法を遵守し、共同組合規約に基づき 違約金お呼び回収事務手数料として3万円加算されるともあります。 ↑これが全部デタラメですよ。 これらが、社会に正式に存在する、ごく一般の正しい団体・組織なら、3万円加算して支払いなさいよ。それなら納得いくでしょ??勉強したと思って・・・。 文章をよく読んでみなよ「協同組合」と「共同組合」と2種類の「きょうどう」が使われている。貴方の誤字かもしれないが・・・。 3万円の加算で済むなら安いもんじゃないのか?? 一か八か掛けてみなよ。 詐欺だって言う事がわかるよ。

honeybee-8
質問者

お礼

>中小企業等協同組合合法を遵守し、共同組合規約に基づき この協同と共同は、サイトに書いてあったままを書きました。 この組合をネットで検索しましたところ 一応出てきました。 3万円の加算のほかに、調査料もかかるようです。 そうなると、料金のほかに3万円、そして調査料。。 そんな支払いできません。 詐欺だと思いたいですが、とても不安です。 消費者センターに相談してみようかと思います。 回答、ありがとうございました。

noname#53661
noname#53661
回答No.2

電話を発信してしまったので大変難しいケースですね。 携帯サイトやインターネットは法律上「通信販売」に該当しますのでクーリングオフなどの救済措置がありません。 ただ事前に料金が掛かることを知らなかったという前提では民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条等に基づき錯誤無効を主張できる場合もあります。 とりあえずご自分では難しいでしょうから消費者センター等に相談しましょう。

honeybee-8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり難しいのですね。 額が高いので、本当に困っています。 難しいかもしれませんが、消費者センターに相談してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

どうも正規の手続きを踏んでの店ですね。 なのでワンクリ詐欺ではなさそうです。 また大変な所に電話をしたもんだ! 取りあえず90日使って69800円で終わらせましょう!

honeybee-8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそうなのですか・・・。 サイトを使う気も特にないです・・。 それでも支払うしかないのですよね。