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残虐動画の犯人は検挙されない?
今、兵士が子犬を投げて死なせた。というような動画が ネットやテレビで取りざたされています。 どんな動画かネットで調べていたら 外国の有名な動画サイトで 生きたままの猫を木にしばりつけ ナイフを使って体中の皮を剥ぐというような動画がありました。 動画は10分ほどで、その10分ほどの間に 猫2匹が犠牲になっていました。 2人がそのような行為をし、一人が撮影をしている様子で 皮を剥ぎ取っている若い男(共に外国人)2人の顔は とても鮮明に写っていました。 このような動画を流したりして、この男達は検挙されないのでしょうか? 日本では動物虐待は処罰されるのでしょうが 中国などでは市場の裏通りでは犬を吊るして 生きたまま皮を剥いでその肉を売っていたりするので やはり外国はそのようなことをしても顔が写っていても、 おとがめナシなのでしょうか? 無表情でもくもくとそのような行為をする人間が 普通に私たちの周りにもいるかと思うと二児の親である私は 恐怖を覚えました。 あの猫が自分の子供だったら・・・なんて考えると。 そのような残虐行為の映像が外国だった場合 私たちは何も出来ないのでしょうか? 顔まで鮮明に写っているのに、悔しいです。
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- tabi2007
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まあ基本的にその国の法律で裁かれるわけですので 国外の者があれこれ口をはさむのは控えた方がいいとは思いますが。 >あの猫が自分の子供だったら・・・なんて考えると。 この考えが、飛躍しすぎの気がするのですが、 例えば、ゴキブリを殺虫剤で殺すとき、毒薬で死ぬゴキブリが我が子だったら・・・とか考えちゃうものなんでしょうか? 活け作りの魚とかも?
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
こういったものは、それぞれの国内法で裁かれることになります。したがって、当該国の法律に触れない限り、おとがめはありません。なので、 > 中国などでは市場の裏通りでは犬を吊るして生きたまま皮を剥いでその肉を売っていたりする というのは、中国では合法なのでお咎めはなしです。しかし、 > あの猫が自分の子供だったら・・・ のように人間だった場合、大抵の国では訴追されます。 動物に対する残虐行為が裁かれるかどうかは、まだ国によって随分差があるのが現状のようです。 実際に訴追された例としては、何年前だったか、アメリカで他人の家(豪邸)に侵入して悪さをする少年たちが自分達のビデオを公開し、それが元で逮捕された、という事件がありました(住居不法侵入と器物損壊、だったかな?)。 人間に対するそれというのであれば、米軍の女性将校がイラン人捕虜を虐待した画像がネットに出回り、それが元で逮捕・軍法会議、という例がありましたね。 いずれにせよ、流した人間ではなくその行為をした人間(ただし撮影者は幇助か共同正犯なので当事者)が訴追されることになります。
お礼
ありがとうございました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
犬を投げた兵士は動画で呼ばれた名前から、ハワイ出身者と 見られています。 特定され次第、軍法会議にかけられると報道されています。 猫の件は分りませんが、特定できれば同じことです。
お礼
ありがとうございました。
補足
飛躍しているでしょうか? そのような行為をしていると動物だけでは飽き足らなくなってしまいます。 行動がエスカレートするのでは?と考えるのは自然なことだと思いますが。 私は生け作りは反対派です。