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Master Term の訳をご存知の方

契約書で、This addendum is issued pursuant to the above referenced Master Term とあります。 「主文」などと訳してもよいのでしょうか。 お知恵をお貸し願えると助かります。

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  • ForrestG
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回答No.1

Master Termと大文字始まりの上、above-referenced(上述の)とありますので、契約書の前の方で、その用語が何を指すかを定義している箇所が必ずあるはずです。そちらを読めば、明確に分かるのではないでしょうか。 字面的には仰るような意味に近いだろうという推測は成り立ちますが、契約書内で定義された文言は、その契約書内ではその定義のとおりにしか解釈できない(解釈してはいけない)ので、情報なしで推測するのは却って危険です。逆に、定義さえ明確であれば、(極論ですが)訳語は何でも良いとさえ言えます。 未定義の文言をそのように大文字始まりで表現している場合、文案の不備の可能性がありますので、契約相手の会社(または翻訳依頼者)に確認した方が良いでしょう。

ame1225
質問者

お礼

ForrestG様 ご回答有難うございました。そうですね、安易に訳語を付けようと焦り過ぎていました。依頼元に確認し、先行する部分を送ってくれるようお願いしようと思います。 ご経験が長い方なのでしょうか、説得力のあるご回答、真に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#57682
noname#57682
回答No.2

契約書(特にライセンス契約)等ではMaster Terms (and Conditions)という用語を使います。大元になる基本的な条件を定めたものを言います。私が思い当たるのはこれです。但し、この場合は通例termsと複数になります。条項が複数集まって契約書を形成するからです。Master Termと大文字なので、Master Terms and Conditions (hereinafter referred to as "Master Term"となっているのかも知れません。でもこの場合でもMaster Termsとするのが一般的なような気がします。 参考までに

ame1225
質問者

お礼

wheels さん ForrestGさんのアドバイスに従い、前半部分を取り寄せました(ForrestGさん、有難うございました)。まさに、wheelsさんの仰る通り、"Master Terms and Conditions (the "Master Terms)" の記載がありました。確立された日本語訳は当面ないのでしょうね。英語で残すか、カタカナで記載し、その旨注意書きで依頼元に通知しようと思います。 非常に有用なアドバイス、有難うございました。

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