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労働基準法

歯科医院なのですが、先生は「労働基準法に則って決めています」と言いますが、何だかおかしい気がするので詳しく知ってる方がいたら教えてください。 1.賞与が就職日から1年後に支給される。 2.まだ歯科医院自体が歯科医師国保に加入しておらず、1年間は自分   で健康保険に加入し支払う。 3.9:30~19:30勤務で13:30~15:00が休憩時間。勤務時間が8時間   30分で残業手当が発生するのが19:45を超えてから。例えば前日の   終業時間が20:00、翌日が19:30だと前日の+15分の残業分が翌日  -15分で±ゼロになってしまうこと。 4.交通手段が原付バイクなのですが、「ガソリンだと交通費が出ない   」と言われ、支給されず。 もし、こういう例もありえるならば働きやすい職場ではあるので、辞めたくはないのですが、違法ならば話し合い、改善していただけないのならば辞めようと退職を考えています。

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  • adobe_san
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回答No.1

お答えします・ 1.問題ありません。賞与とは事業の実績に応じての支給ですので 無いときも当然あります。 2.新設された歯科医なのでしょうか?今後加入することを聞かれているのであれば問題ありません。 3.これはケースバイケースです。歯科医院の就業規則がどの様に記載されてるかで変わります。   例えば残業計算30分単位の計算。29分以下は切り捨て      日8時間30分×6×4=204時間 204時間を超えた分を残業とする。   これでも問題は無いのです。従って就業規則にどの様に計算するかを記載されてると思いますので ご確認下さい。 4.通常交通費の計算は公共交通機関を使用し最短尚かつ合理的な通勤路で最低金額というのが普通の考え方です。   ガソリンの場合、1L=20Km~30Kmでの計算になると思いますので、非効率的な交通手段になります。   あと労災関連の問題も含みますので、可能な限り公共交通手段を利用される方が宜しいかと。 結論 通勤の件では多少の改善は必要だと思いますが、基本的には問題ありません。

aquasia
質問者

お礼

自宅から歯科医院は近いけれど公共交通機関を使用するとなると遠回りで時間がかかる距離です。となると、自分のペースで早い着きたいということを優先するには毎月の多少のガソリン代の出費は仕方ないということですよね。とても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.3

1.問題ありません。 2.労基法の問題ではなく健康保険法上の問題。 まだ勘違いされておられる方が多いのですが、健保・厚生年金は 個人事業の場合ですと常時5人未満の従業員なら適用事業所ではないので、従業員数で変わります。 医療法人なら1人でも従業員がいれば適用事業所になります。 3.1日の法定労働時間は8時間ですので労基法違反。 労働時間は8時間を超えているので30分の通常賃金+25%の時間外割増賃金が必要。 週の法定労働時間は保健衛生業なので44時間(一般の業種は40時間)。 1日につき8時間を超えた時間と1週について44時間を超えた労働時間は割増付き時間外賃金が必要。 19:30までは所定労働時間を勤務しているので-15分で±ゼロになってしまうことはありえない。 毎日の時間外労働分を1ヶ月にまとめて30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は合法。 切り捨てだけなら不可。 4.交通費はなくても可 バイク、自動車通勤の場合、距離数で計算して支給する場合が多い。 バイクは固定で往復100円とかの交渉もできる。

  • SVOC
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回答No.2

フルタイム時給制ではなく、固定月給制と仮定してお答えします 1,就業規則で決められる範囲ですので法的問題はありません 2,歯科医院自体が法人・個人事業主に関わらず、雇用主は社会保険に加入する義務があります 3,残業は法定労働時間を超えて業務を行った日毎に計算されるべきで、月で集計するのは違法です また法定労働時間は8時間ですので、貴方の事業所の場合は8時間を超えた30分分も支給しなければなりません 尚、業務を終了してから着替えや後片付けをし、事業所を出る直前にタイムカードを打刻するような場合、15分程度は残業に含めないというのは慣例的に認められる事が多いです 4,通勤手当については、労働関連法では支給しなくても良いことになっており、通勤手当そのものを支給しなくても違法ではありません

aquasia
質問者

お礼

残業の件はNo.1の方の回答とSVOC様の回答を参考に先生に聞いてみます。回答、ありがとうございました。

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