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主要地方道と一般県道との違いは?
こんばんは。 さて、県が管理する道路は主要地方道と一般県道がありますが、この違いは一体何なのでしょうか。 それと、2つの県にまたがる県道の場合、2つの県とも同じ県道番号となりますが、2つの県にまたがる県道の場合は、両方の県で県道番号を統一しなければならないのでしょうか。 宜しくお願いします。
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道路法関係は、平成に入って大きく改正されたようですね。 たとえば、「一般国道の路線を指定する政令」の別表には、昔、起点・終点の記載は、「○○市××」だったのが、今は「○○市」だけなのですね。久ぶりにゆっくり開いて、びっくりです。 「国道×号(“線”は不要)」は、「○○市△△」から「☆☆市□□」までかと見ていたことが懐かしく思われます。 さて、私のつまらぬ、思いで話はこれまでです。 一般県道と主要地方道についてですが、「道路法令総覧」をざっと見ましたが、記載されているのは、一箇所です。(見逃していれば、すいません) 平成6年6月30日 建設省道政発第33号 各都道府県知事宛、建設省道路局長通達「都道府県の路線認定等について」のなかで、一般県道の認定基準について記載しているのですが、 これの「第七 路線番号のつけ方」に、「都道府県道の路線番号は原則として主要地方道は一から、一般都道府県道は一○一から連続した番号をつけるものとする。」と記載があるのです。 ここにしか、「主要地方道」の文言を見つけることができません。 確か、「県道の総延長」とか、「舗装率」等が、地方交付税の算定基準の一つであったと思うのですが、「主要地方道」は、その分、加算があるのだろうか? このあたりにしか、「主要地方道」の存在価値がないとおもうのですが・・・。 次回、土木課関係にまわる時に、聞けるなら聞いてみますが・・。 それから、「2つの県にまたがる県道の場合」の答えですが、 前述の引用の後半に次のような続きがあります。 「なお、隣接の都道府県にまたがる路線の場合は、当該隣接都道府県と調整して同一番号をつけるものとする。」と記載があります。
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- ichigo2002
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○一般国道(指定区間)とは,道路法第3条第2号の一般国道のうち国土交通省直轄区間をいいます。 ○一般国道(指定区間外)とは,道路法第3条第2号の一般国道のうち都道府県管理区間をいいます。 ○主要地方道とは,道路法第3条の都道府県又は,同条第4号の市町村道のうち,同法第56条の規定に基づいて指定された都道府県道又は,市道をいいます。 一般国道(指定区間外)が複数の県に跨る場合は番号を統一します。
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ご回答ありがとうございました。参考になりました。
- yumesawa
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お世話になります。 検索して発見したサイトに、よりますと、 「主要地方道とは、道路法第3条の都道府県又は,同条第4号の市町村道のうち,同法第56条の規定に基づいて指定された都道府県道又は,市道をいいます」との事です。 すなわち、「主要地方道=県道」といいますか、 主要地方道とは「県道の中でも特に重要な道路」との解釈でよろしいかと思います。 >2つの県にまたがる県道の場合は、両方の県で県道番号を統一しなければならないのでしょうか。 おそらく混乱を避ける為の措置として、その様にしているのでは・・と推測します(参考URL)。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。県道番号の付け方についてよく分かりました。 >次回、土木課関係にまわる時に、聞けるなら聞いてみますが・・。 申し訳ありませんね。もう少し開けておきますので、もし何か分かりましたら、またお願いします。