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生命保険の営業に疑問があり、法的措置を考えていますが・・・

生命保険の営業が、契約者となっている私の意志に反して、保険の契約、解約、保険料の支払いを行っておりました。事実関係の確認を、生命保険会社に依頼いたしましたが、3週間たってもそのままです。 生命保険会社と営業に対して、法的措置をと思いますが、どのような罪にとえるのでしょうか?

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  • morino-kon
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回答No.1

具体的に、相手のしたことによります。 たとえば、営業が勝手に契約した、その契約を解約・支払していたのでしょうか? まず、勝手に本人の知らないところで契約したのは、作成契約といい、保険業法に違反していますし、解約もそうです。 署名や告知書は、当然偽造ですね? 支払は、通常、口座にしか振り込みませんので、口座はどのようにつくられたのでしょうか? 口座の作り方にも、問題がありますね。 生命保険協会に通報すると、その人の営業資格がなくなったり、保険会社や営業所に何らかのペナルティがあります。 有印私文書偽造ではありますが、警察が捜査するような罪は、現実的には、難しいとおもいます。 なぜならば、現実の金銭的被害がないからです。 その営業員の今後は、厳しく規制され、職を失うことにもなるでしょうが、貴方様が損害賠償とか、相手への刑事罰までは相当な理由が必要だと思われます。 このような、作成契約は、おそらく営業所のだれかから、やり方をまねたものだと思います。 このような営業を放置する営業所、また、そのようなことをしなければならない保険会社には問題がありますので、生命保険協会に通報されることをお勧めします。 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 生命保険協会に相談してみます。

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  • n_kamyi
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回答No.3

内容がハッキリわからないので、なんとも言えませんが、おそらく保険業法に違反していることだと思われます。 生命保険協会も身内にはあまいので、金融庁に相談することをお勧めします。 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、営業所、支店レベルでうやむやにされておりました。 金融庁に通報したいので連絡先を問うと「金融庁にそんな部門はありません」との回答。組織的な悪意を感じてしまいます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>法的措置をと思いますが、どのような罪にとえるのでしょうか? あなた自身には、訴える根拠が無いように思います。 無断で名前を使われた結果、名誉毀損・実質的損害が発生していますか? 名前を無断で使われただけで、保険料の支払いはしていません。 法的処理は、難しいでしようね。 営業員自体は違法行為をしています。 有印私文書偽造及び行使は確実です。 かといって生命保険会社自体は、被害を受けていません。 営業員の懲戒免職と(あなたへの)謝罪で終わりでしようね。 実際に、どのような影響(被害)が発生しているのか確認して下さい。 1円でも被害を受けていれば、法的手段も可能です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現実的に損害賠償は考えておりませんでしたが、事実を保険会社に告げて、保険の入金を営業がしていた事実を会社側が知っているのに、3週間目に入っても、謝罪ひとつ無いので頭にきております。

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